債務整理Q&A
免責審尋では何を聞かれますか? 厳しく追及されないか不安なのですが、大丈夫でしょうか?
A. 東京地裁本庁の運用について、私が代理人弁護士として経験した範囲でお答えします。まず、同時廃止の場合の免責審尋は 形式的なもので、簡単な説明の後、破産手続き開始後に氏名や住所に変更がなかったか聞かれるだけです。
管財の場合も、たいていは、特に聞かれることもなく、弁護士に「代理人、何かありますか?」と聞かれる程度で終わりますが、 破産の原因がギャンブルの場合は、「今回仮に免責が出たとしても7年間は破産はできません。今後このようなことがないように しっかりと家計を考えた生活ができますか?」というようなことを聞かれることはあります。
運用としては、免責審尋は免責を認めるかどうかの参考に簡単な質問を裁判官から本人にするための場として用いられており、破産に至ったことについて責任を追及する場という感じではないです。同時廃止事件の場合は、即日面談の際に同時廃止にするかどうかの判断をする段階で問題の有無が精査されていると考えられます(そこで問題があるとされた場合には管財事件になるので、同時廃止事件の場合に免責審尋の際に細かい追及がされるケースは稀です。ただ、債権者から何らかの主張がされた場合には別です)。また、管財事件の場合、免責を認めるかどうかは免責審尋の場よりも、それ以前の管財人による 調査、報告を重視しているのが実情です。
もちろん、裁判所が開く正式の手続きですから、真剣に答える必要がありますが、それまでの管財人からの 要望、求めに対して誠実に対応していれば、この手続き自体を恐れる必要はありません。
なお、最初に書いたとおり、これは東京地裁本庁(霞が関の裁判所)での話であって、他の裁判所では 異なる内容となっていることもあります。
例えば、東京地裁でも立川支部の場合は、数分間の時間を取り、破産に至った原因や現在の生活状況などについての質問がされることが多いです。
なお、立川支部の場合、令和4年5月現在、同時廃止では免責審尋を行なわない運用になっているようです。一方、管財事件の場合は最終の債権者集会の際に必ず行われ、破産に至った経緯、債権者に迷惑をかけることについての考え、今後の生活再建、等についての質問をされることが多いです。