債務整理Q&A
ギャンブルをして借金を作ってしまいました。破産できますか?
A. 正確に言うと破産で免責が認められる(借金を返さなくてよくなる)かどうかについてのご質問だと思いますので、免責が下りるかどうかについてお答えします。
ギャンブルは免責不許可事由に当たりますが、免責不許可事由は裁判所が免責を認めなくてもよい理由であって、免責を認めてはいけない理由ではありません。
それゆえ、裁判所が認める場合もあります。
近年の東京地裁本庁の運用では、ギャンブルが原因でも免責が認められるケースが多くなっています。
ただ、弁護士に依頼した後は決してギャンブルをしてはいけません。 介入後も続けているようだと、免責不許可になる可能性が高いです。