債務整理Q&A
免責不許可事由ってなんですか?
A. 裁判所が免責を認めなくてもいい理由です。決して、「裁判所が免責を不許可にしなくてはならない理由」ではありません。
それゆえ、免責不許可事由があっても、免責が認められることは多くあります。
免責不許可事由は破産法252条に定められていて、よくあるケースとしては、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」にひっかかる場合があります。わかりやすくいえばギャンブルを多くやって借金を背負った場合です。
免責不許可事由のなかでも、この条項については最近は比較的緩やかに免責が下りるケースが多いです。
一方、詐術による借入、帳簿や書類の隠ぺい・偽造など、管財人の業務に支障を与えたり破産手続き全体の公正さを損なう行為については不許可の決定が下される可能性が高いので、決しておこなわないでください。