債務整理Q&A
相談したら、すぐに取り立てを止めてもらえますか?
A. 相談の日に契約していただくことが可能です。契約していただければ、ただちに金融業者に受任通知(介入通知)を送ります。介入通知を受けた金融業者は取り立てを禁じられます。
これによって、ほとんどのケースでは取り立てが止まります。
なお、個人の債権者(たとえば友人や知り合い、親せきなど)に対しては受任通知だけでは、法的には取り立てを禁止する効果はありません。破産手続きをとり、免責が認められれば、個人の債権者にも返さなくてよくなります(非免責債権ではない場合)。