債務整理Q&A

破産をして資格を制限されたら、一生その仕事をできないのですか?

A. 資格制限自体は、免責によって解消されます。すなわち、免責(債務を免除する決定)を受けられた場合は、免責が確定した時点で、資格上の制限はなくなります。

通常、同時廃止では、申し立てから免責まで2カ月程度です。管財事件の場合は、4か月くらいが標準ですが、財産の処理に時間がかかるとそれ以上かかることもあります。

すなわち、通常は破産をしても、資格制限は数か月程度だと考えてよいでしょう。
*免責を得られない場合は、10年間資格は使えません。ただ、ここ数年の東京地裁の運用では99%を超える率で免責が決定されています。近年免責を得られなかった事例としては、ギャンブルが原因で債務を背負った上に弁護士介入後もギャンブルを続けていた場合、資産を隠したまま破産をしようとして発覚した場合、などがあります。

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