債務整理Q&A

借金を返せなくても時効になるのを待てば払わなくてよくなるのではないでしょうか?

A. 時効には中断という制度があり、訴訟を起こすなどすれば、ゼロに戻ります。

裁判の判決が確定した時点から再び進行しますが、この場合は、それから10年間となります。

その間にも利息は付いてしまいますし、債務が消えてない以上、裁判を起こされると負ける可能性が高いので、給与の差し押さえなどの強制執行をされてしまう恐れもあります。

それゆえ、時効になるまで放置するということは大きなリスクがあります。

したがって、返せなくなったら、債務整理をして、返せる範囲で返すか、適法に減免を受けることが望ましいといえます。

ただし、すでに時効期間が経過している場合は、原則として、時効援用通知を送ることで解決します。時効援用通知の送付も弁護士に依頼することができます(ただ、完成までに中断事由があるとまだ時効が認められない可能性があり、その場合は、債務整理などの方法で解決する必要が出てきます)。

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