債務整理Q&A
債務整理をしたら裁判所に行かないといけないのですか?
A. 手続きの種類によります。まず、破産の場合は、最低1回は裁判所に行く必要があります。もちろん、弁護士も付き添いますので、ご安心ください。
民事再生の場合は、裁判所に行く必要はありませんが、再生委員との面談のために再生委員の事務所(他の弁護士の事務所)に行く必要はあります。もちろん、その時も弁護士が一緒に行きます。
任意整理の場合は、基本的に裁判所に行く必要はありません。弁護士と業者の間で交渉をして和解をする手続きですから、通常、裁判所は利用しません。
もっとも、過払いが発生している場合には取り戻しのために訴訟をすることはありますが、民事訴訟は弁護士が代理人として裁判所に行き、本人様は裁判所に行く必要はありませんので、ご安心ください。