債務整理Q&A
異時廃止とは何ですか?
A. 異時廃止とは、開始決定とは別の時に破産手続きが廃止になることを言います。具体的には、管財人が選任され、手続きが始まったけれども、管財人の調査の結果、配当に回すべき資産を確保できなかった場合に、配当手続きを行わずに手続きを終わりにすることを言います。
同時廃止に対する言葉ですが、異時廃止は管財人が選任されてからのことであり、異時廃止で終わるケースも管財事件です。異時廃止の決定は、通常、債権者集会において、管財人が配当に回す原資がないことを裁判官に報告したのに対して裁判官によりなされます。
異時廃止になるのは、破産者に換価対象となる資産が全くなかった場合の他、それがわずかで手続き費用(管財人報酬等)に充てられて配当するほどの額にならなかったケースも含まれます。異時廃止の決定がされるか、それとも配当手続きへ進むかは、債権者にとっては一部でも弁済を受けられるかどうかという点で大きな違いがあります。一方、破産者にとっては、直接的な影響はほとんどありません。免責を考えたとき、異時廃止で終わったことで直接的に不利になることはほとんどないと言ってよいでしょう。