自己破産と民事再生のメリットとデメリットを教えてください。
A. 自己破産は免責が認められれば債務の支払い義務がなくなる(税金などの非免責債権を除く)ことが最大のメリットです。非免責債権の場合を除き、カードローン、ショッピング、家賃、など債務の原因を問いません。事業の保証などで金額が大きくても、同じです。従って、免責を得られれば、債務に悩まされることなく、生活再建が可能です。
一方、資産は原則として失うことがデメリットとして挙げられます。持ち家、預貯金、などの資産は原則として残すことができません。(自由財産の範囲の場合は残せます。東京地裁の場合、20 万円未満の預貯金や 99 万円以下の現金、20万円未満の価値の自動車、などは基本的に残せることになっています。さいたま地裁など、預貯金や現金など一定範囲の資産は99万円まで残せる扱いが一般に行われている裁判所もあります) また、一定の職業・国家資格の制限があることもデメリットです(ただし、免責が確定すれば、復権し、制限はなくなります)。官報に氏名と住所が掲載されることや、いわゆるブラックリストに掲載されること、もデメリットといえます。全債権者を対象にしないといけないことも、場合によってはデメリットといえるでしょう。
一方、民事再生のメリットは債務を大幅に減額できることです。最低弁済額基準だと、基本は 5 分の 1 まで減らせます(ただし、100 万円未満にはならないです)。債務総額が大きいとさらに免除率を大きくできます。ただし、清算価値基準を満たす必要があります。すなわち、お持ちの財産の額(破産をした場合に換価される額)を下回ることはできません。さらに、給与所得者等再生の場合は可処分所得基準も満たす必要があります。いずれにせよ、一定額の返済をしないといけません。ただ、500 万円が 100 万円に減る、というように大幅に減額できる場合も珍しくなく、やはり、条件が整えば、メリットが大きい手続きです。
また、再生の場合は、住宅資金特別条項を使うことで住宅ローンを払い続けて持ち家を残すことができる(ただ、一定の要件を満たす必要があります)ので、住宅を残すことができるという点では、破産にはないメリットがあるといえるで しょう。
デメリットとしては、破産同様、全債権者を対象にしないといけないこと、破産同様官報に氏名と住所が掲載されること、任意整理や破産でも同じですがいわゆるブラックリスト(信用情報機関の不利益な登録)になること、などがあげられます。また、再生計画案に沿って 3 年ないし 5 年の間、返済をしないといけないという点も、(免責が下りれば債務が原則として消える)破産と比べた場合のデメリットといえます。