数年前に夜逃げをしてしまいました。今から破産をすることはできますか?
可能です。夜逃げをしてしまったからといって破産手続きを利用できないということはありません。支払いを継続的に行うことができない状態にあるのであれば、破産手続きの利用が可能です。夜逃げをしてしまったこと自体で免責が不許可になることも考えにくいです。(もちろん、免責不許可事由の有無は別途検討が必要です)
ただ、債権者の特定には、少し、工夫が必要な場合もあると思います。すなわち、破産手続きを行う場合、どの業者から借りていたのか、どの業者に債務を負っているのか、ということを申立書に書かないといけません。夜逃げをしてしまった場合、前に住んでいた場所に資料を置いてきてしまったからどこから借りていたかわからない、という場合も多いと思います。そういう場合ですが、
- 記憶に残っている債権者(銀行、カード会社、消費者金融など)については弁護士に依頼する際に申告する(一覧表に書く)。すると、弁護士は受任通知を送るので、取引があればその業者から取引履歴が来ます。もし、記憶違いだったとしても、「該当なし」という返答が来るだけで、特に問題はないです。
*後述するように業者以外の債権者についてもご申告をお願いします。 - よく覚えていない債権者がある場合は、信用情報機関に開示請求をしてどの業者と取引があったかを調べる。開示された資料を弁護士に見せて、記載がある業者について介入してもらう。
という方法で、おおよそ、債権者を調べることができます。ただ、貸金業者以外は信用情報機関に載っていないので、まずは記憶をたどって頂いて弁護士に申告してください。例えば、前に住んでいたところの未払い家賃(この場合は賃貸住宅の所有者が債権者ですが、保証会社等に債権が移っている可能性もあります)、家族や友人・知人からの借り入れ、その他各種債務について覚えている限りで弁護士に伝えてください。さらに、カード会社や消費者金融から債権回収会社に移った場合に信用情報ではわからない場合もあるので、請求書などが来ていたら必ず弁護士のところに持参して、本体なりコピーなりを渡してください。
こうして、債権者を特定していけば、仮に資料がなくても、破産手続きは可能です。銀行通帳の写しについても通帳を紛失していれば履歴を取り寄せることで代用できますし、それ以外の資料についてもできる範囲で収集すれば、基本的に問題ありません。たしかに少し手間はかかりますが、それは裁判所の手続きですのでやむを得ないですし、生活の再建のためには、しっかりと手続きをとって、問題を解決しておくことは重要です。
なお、時間が経っている場合は時効の援用で問題を解決できる場合もあります。もっとも、時間が経っていても、その間に訴訟をされて判決が確定していたり時効になる前に仮執行宣言付き支払督促が確定していたりすると、時効になるまで判決や支払督促の確定から10年かかるので、結局時効ではないというケースも多々あります。
現時点の債務の状況は調べてみないとわからないので、まずは弁護士にご相談ください。