裁判所から支払い督促という書面が来ました。どうすればよいですか?
支払督促が届いた場合、すぐに弁護士に相談することが望ましいです。放置すると、次は仮執行宣言付き支払督促が来る可能性があり、それでも異議を出さないと確定してしまいます。支払督促が確定すると給与差押えなどの強制執行が行われる恐れがあります。
なお、異議を出した場合は、通常訴訟に移行します。通常訴訟に移行した場合ですが、時効が完成している場合は、その旨主張すれば請求棄却になるか、その前に相手方が取り下げてきます。一方、時効ではない場合は、分割で支払う和解をするなど対処が必要です。その交渉等も弁護士が行うので、ご安心ください。
なお、裁判所で和解する場合も、任意整理と同様に、和解後の利息(いわゆる将来利息)なしでの和解が一般的です。また、「和解に代わる決定」という形式で和解が行われることもあります。これは、原告か被告の一方(たいていは被告)は出廷せずに簡易裁判所が事前に得ている合意に基づいて決定を出すという仕組みで、支払督促から移行した場合に限らず、カード会社や消費者金融等に分割で支払う和解をする際によく使われる方式です。送達から2週間以外に異議が出なければ確定して、通常の裁判上の和解と同様の効力を持ちます(あらかじめ双方の合意を得て決定に至っているので、通常は異議は出ません)。