時効援用を弁護士に依頼することはできますか?
はい、可能です。弁護士が代理人として時効援用通知を送り、結果をご依頼者様に報告いたします。過去の取引について詳細が不明でも、現在どの業者から請求が来ているかがわかれば、基本、可能です。また、過去に返済せずにそのままになっていて特に請求が来ていない場合でも、当時どの業者と取引していたかがわかれば、基本的に、対応は可能です。
なお、時効中断(改正法では更新)がされていたなどの理由で時効でないことが判明した場合は、放置するわけにもいかないので、任意整理など他の手続きに切り替える必要があります。
時効援用を弁護士にご依頼頂くメリットとしては
・ご自身で内容証明郵便を作成する必要がない
・ご自身で業者とやり取りする必要がない
ということが挙げられます。ご自身で対処しようとして、業者とのやり取りの中で、債務がまだあることを認めてしまったり支払う約束をしてしまったり支払ってしまったりすると、債務を承認したとして、もはや信義則上時効を援用できないとされる恐れがあります(時効完成前であれば、時効の更新(改正前の中断)の問題となります)。この点、弁護士が入って適切な処理をすれば、そのような問題が生じることを防ぐことができます。
また、適切な文書を、適切な方法で送る、ということも、専門家である弁護士にとっては難しくありませんが、自分で処理しようとすると案外大変に感じるかもしれません。そういう意味でも、時効援用は弁護士へのご依頼がお勧めです。