時効援用通知とは何ですか?

債務について消滅時効の期間が経過しているので時効の効果を主張するという趣旨の書面です。これによって、時効であることが確定します。通常、内容証明郵便で送ります。
なお、最終取引日から5年を経過していても、時効の中断(改正法だと更新)事由があると、時効になっていないことがあります。時効中断事由としては、承認、訴訟、などが典型です。支払いの約束や実際の支払いは承認に当たります。

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