債務整理Q&A
家族に秘密で債務整理をすることができますか?
A. 債務整理には、任意整理、民事再生、自己破産、の3種類がありますが、手続きの種類により、家族に秘密にできるかどうかについての難易度が異なります。
任意整理であれば、家族に連絡が行くことはないし、家族に関する書類の提出を求められることもないので、秘密でできる可能性が高いと思います。任意整理はあくまで、代理人である弁護士と各債権者(カード会社など)が交渉して返済内容を変更する(過払い金があれば返してもらう)手続きで、特にご家族に書類を求めたりご家族とのお金のやり取りについて調査を必要とされることはないからです。したがって、任意整理の場合は、弁護士とのやり取りを家族に内緒で行うことができれば、家族に秘密にできる可能性が高いと思います。
自己破産や民事再生でも、基本的に、家族に通知が行くことはありません。すなわち、裁判所や、債権者である業者(カード会社など)も基本的に郵便物は代理人(弁護士)の所属する法律事務所に送るので、ご家庭に届くことは通常はありません。
ただ、破産や再生の場合、家計を同一にしている家族については給与明細などの資料の提出を求められることもあり、ご協力いただく必要があるので、その際にわかってしまう可能性は低くはないでしょう。この点、任意整理については、上記の通り、そのような資料の提出を求められることはないのでご家族に秘密にできる可能性が高いと思います。
その他、破産であれば土地を共有していたり、多額のお金を直前に家族に贈与していた場合、など、家族に影響が出るケースもあります。再生でも家族に協力してもらう必要があるケースもあります。それゆえ、破産や再生の場合は、家族に秘密でできるかというと、難しい場合も多いです。ただ、同居していない場合で資産の共有や金銭の貸し借りもない場合であれば、秘密にできる場合もあると思います。破産、再生では、官報に氏名と住所は掲載されますが、官報を読んでいる人は少ないので、そこからわかる可能性はかなり低いと思います。
また、裁判所から訴状が来る場合は、最初は本人宛てに送られるので、訴訟をされる前に速やかに手続きを進めることが望ましいと言えます。弁護士が介入していても、破産や再生の申立てまでに時間がかかると、訴訟をしてくるケースもあるので、その点には注意が必要です。差押えのリスクも考え、速やかに手続き(破産や再生であれば申立て、任意整理であれば和解)を進めることが望ましいです。
なお、ご家族に秘密にしたいという場合に、当事務所としてできる配慮は、できる限り連絡はお客様の携帯電話との間で行い、家の電話にはかけない、郵便を送る必要が生じた場合も、事務所名の入っていない封筒を使い、発信者も事務職員の個人名義にする、電子メールでのご希望をご希望の場合は電子メールを使う(ただし、長期間返信を頂けないと電話や郵便でご連絡させて頂くこともあります)、などのことです。