民事再生手続き(小規模個人再生、給与所得者等再生)の費用はどのようにして支払えば良いでしょうか?
1、弁護士費用の支払い方法
弁護士費用については、分割での支払いが一般的です。もちろん、預貯金がある場合やボーナス等によって一括での支払いいただくこともできます。
分割の場合、数ヶ月程度で終わるように月々の返済額を決めると良いでしょう。一般的に、数ヶ月程度だと訴訟をされるリスクは低いからです。
また、再生の場合、いずれ、月々債権者に分割で返済するわけですが、その額を目安にするのが一般的です。つまり、例えば、いずれ債権者に5万円ずつ支払う予定であれば、弁護士費用の積み立ても月々5万円にする、というような決め方をする場合が多いです。もちろん、それより多めにすることも可能です。
弁護士にご依頼後は債権者への支払いは停止しているので、それによりできた余裕でお支払いいただくという仕組みです。
なお、破産の場合と異なり、住宅ローンは支払いを続けていき(住宅資金特別条項を使って住宅を守る場合)、弁護士費用の支払いはそれと並行して行うことになります。
2、再生委員の費用の支払い方法
東京地裁の場合は、再生委員が選任されます。その費用も申立人が支払う必要があります。
この支払は、申立て後に、計画弁済額と同額を毎月支払うことで行ないます。なお、支払いは再生計画認可まで支払いますが、15万円を超えた部分は返してもらえます。
3、その他の費用
裁判所の実費が2万円~3万円程度かかります。これは弁護士費用とともに、申立て前に支払い頂きます。
なお、当事務所では、弁護士費用は、固定部分の他、再生による減額に対応した変動部分があるので、合計額は個々の事案によります。
計算方法と事案に即した概算はご相談時にお伝えします。
最後に過不足が生じた場合は調整させて頂きます。