管財予納金とは
管財予納金とは何でしょうか?
これは、破産手続きにおいて、管財事件になった際に、あらかじめ管財人に支払うお金のことです。管財人は、弁護士が選任されるのであり、公務員ではないため、活動費用を支払う必要があり、それゆえ、管財予納金という制度ができたのだと考えられます。
東京地裁では、少額管財(個人)の場合は、原則20万円です。法人の場合は、規模などにより異なります。(小規模な法人で、管財人の業務が少ないと予想される場合は、個人と同じく20万円でよい場合も多いです。なお、法人の場合は法人内の資産はすべて管財人に引継ぎ、報酬を除いた残額は配当に回る仕組みなので、充分な資産が法人にある場合は別途用意する必要はありません)
なお、裁判所により、基準は異なります。個人の少額管財事件では、20万円~30万円の範囲内の裁判所がほとんどだと思います。
基本的には、支払ってから開始決定が出る仕組みです。もっとも、東京地裁本庁では、個人の破産の場合、原則4回までの分割が可能ですが、これを支払わないと、手続きが終わりません。(立川支部の場合は原則として管財予納金が満額にならないと開始決定が出ない扱いになっているようです。ただ、分割で積み立ていて半分くらい積み立てた時点で開始決定が出る場合もあります)
*東京地裁本庁では法人の破産の場合でも分割ができないわけではないですが、原則としては予め用意すべきとされているようです。