相続財産がある場合、民事再生(小規模個人再生または給与所得者等再生)にどのような影響があるでしょうか?
民事再生における清算価値
ここで、関係してくるのが、清算価値基準、です。
清算価値基準とは、簡単に言えば、再生債務者が持っている資産の額未満には減額できないという基準のことです。
例えば、500万円の債務は、小規模個人再生だと、基本的に100万円まで減額できますが、300万円の資産を持っている人の場合は、300万円までしか減額できません。
資産に該当するかどうかは破産手続きの際の換価の基準によります。それゆえ、20万円以上の預貯金、退職金(通常は8分の1で計算し、それが20万円以上の場合。ただし、退職時期が具体化していると4分の1で計算される場合がある)、99万円以上の現金、保険の解約返戻金(20万円以上。複数ある場合は合算される)、などが含まれます。
相続財産と清算価値
そして、上記の清算価値には相続財産も含まれることになります。未分割の場合も含まれるので、注意が必要です。
例えば、「父が亡くなった後、実家の土地や建物についてだれが相続するか話し合っていなかった」というような場合も、含まれます。
なお、未分割の場合、被相続人の遺産の全額ではなく、再生債務者の法定相続分で計算します。例えば、遺産として1000万円の不動産があり、法定相続分が4分の1であった場合、250万円の資産があるとして計算します。
それゆえ、相続財産があると返済額に影響することがあるのです。さらに、固有の財産がある場合は、その価格も足します。
遺産分割協議で減らすことには問題がある可能性
そうすると、例えば、遺産分割協議で自己の相続する分を減らそうと考える方もおられるかもしれません。例えば、被相続人が父である場合に、自分の分は母に相続してもらっていずれ母から改めて相続すればよいと思うかもしれません。しかし、債務の支払いが困難になって何らかの債務整理手続きをせざるを得ないことが明らかになった状況で遺産分割協議をして自分の相続分を減らすことは、問題が生じる可能性があります。すなわち、意図的に資産を減らしたとされると、本来あったはずとして清算価値が計算される可能性もないとは言えません。したがって、そのような状況で自らに不利な遺産分割協議を行うことは避けた方が良いと考えられます。
民事再生は弁護士にご相談を
民事再生は、上記の清算価値の他にも、様々な論点がある手続きです。
特に、住宅を残す手続きは複雑ですし、住宅がない場合でも、自分でしようとすると手続きの仕組みをよく理解していないといけません。
一般の方が自分で手続きを申し立てて進めていくことはなかなか難しいと思いますので、民事再生をご検討の方は、ぜひ、弁護士にご相談ください。