相続財産があることは、自己破産において、どのように影響するでしょうか?
1、自己破産における資産に関する原則
自己破産においては、資産は換価されるのが原則です。もっとも、20万円以下の預貯金、99万円以下の現金、20万円以下の自動車、身の回りの品、などは自由財産として残せるのが一般的です(価格の基準は裁判所により異なる場合があります)。
2、相続財産の扱い
相続財産も資産に含まれますので、原則として換価対象になります。
3、未分割の相続財産
ここで気を付けないといけないのは、「まだ分けていない」としても、すでに法律上は相続は生じているということです。すなわち、不動産や株式などの資産は、遺産分割がなされるまでは相続人の間で法定相続分に基づく共有となります。それゆえ、未分割の場合には、法定相続分に基づいて計算した共有持分について、換価対象になります。例えば、遺産として1000万円の土地があったとして、相続人は被相続人の子ら3名のみだったとします。すると、法定相続分は3分の1ずつですから、この土地は持ち分が3分の1ずつの共有ということになり、その共有持分が換価対象となります。つまり、破産管財人は、上記共有持分を処分して、その代金を破産財団に組み入れるわけです。しかし、実際のところ、共有持分の処分が難しい場合もあって(ここで処分とは管財人による売却を意味しますが、不動産全体ならともかく、共有持分だけを買う人は少ないからです)、ある程度の金額を破産財産に組み入れることで放棄される(破産者に残される)こともあります。もっとも、他の共有者に売却する(この場合だと他の相続人に共有持分を売却する)ことで解決が図られることもあります。
いずれにせ、未分割の相続財産も換価対象ですから、その状態で破産手続きをとれば、他の相続人にもわかってしまうと考えた方が良いでしょう。特に、共有名義の土地に他の相続人が住んでいる場合には要注意です。
なお、換価を免れるために自己に不利な遺産分割をして例えば不動産の名義をすべて他の相続人にするというようなことは、否認対象となる恐れがあります(これについては議論がありますが、少なくとも、支払い不能状態になってからの自己に不利な遺産分割は避けた方が良いと思います)。一方、相続放棄をすることは可能だと解されており、その場合、遺産はすべて他の相続人が相続することとなります。ただし、ここでいう相続放棄は民法上の相続放棄であり家庭裁判所で行う必要があるところ、原則として被相続人の死亡及び相続の発生を知ってから3か月以内しかできないし、処分行為をしてしまっているとできない、など、制約はあります。
4、弁護士にご相談を
相続財産がある場合の破産手続きについては、原則は上記のような形ですが、実際の案件では資産の評価など、ややこしい問題もあります。
まずは、弁護士にご相談ください。