任意整理をした後で支払いが難しくなった場合、どうすればよいでしょうか?
1、任意整理をしたが支払いが難しくなるケース
任意整理で和解をするときには、弁護士はご依頼者様と打ち合わせたうえで、各債権者と交渉します。すなわち、毎月いくらなら返済できるかをご依頼者様に聞いたうえで交渉をするので、基本的に、無理なく返済できることとなります。しかし、いくつかの要因で、途中で支払いが行き詰ってしまうケースもあります。
例えば、転職して収入が急減した、病気をして治療費が必要になった、などなんだかの理由で収入が減ったり支出が増えたりして、支払いが困難になるケースは残念ながら珍しくありません。
2、任意整理で続行したい場合
和解内容通りに支払ができなくなった場合ですが、大半の場合、2回分滞納すると期限の利益を失う、つまり、債権者が一括請求することができる仕組みになっています。期限の利益を喪失しない範囲であれば、遅れても、一括請求はされないので、そのまま支払いを続けていくという方法もあります。
しかし、このままでは期限の利益喪失になってしまうという場合は、何らかの形で債権者と協議しないといけません。その場合、「再和解」といって、再度和解をしてそれに基づいて支払っていくという方法が良く行われます。この場合、返済条件を変更する(月々の返済額を変える)ことができる場合もあれば、支払えなかった数ヶ月分を後に回すだけで月々の額は変えない場合もあります。債権者との交渉になりますので、必ずしも希望が通るわけではないですが、ただ、再和解自体には応じてくれる業者は多いです。
また、和解を組みなおさずに、少しずつ追いつけば良いといわれることもあります。それも状況、そして、債権者の考え方次第です。
しかし、再和解も返済の繰り延べも応じてもらえないケースもないわけではありません。債権者の考えにもよりますし、また、そこに至る返済の状況や残高等にも影響されると考えられます。
3、破産か民事再生に切り替え
任意整理での支払いが困難ということで、破産手続きで免責を得て債務をすべて消すことを目指す、あるいは、民事再生で返済額を大幅に減らす、ことを考えざるを得ない場合もあります。任意整理がうまくいかなかった段階で、破産や民事再生に切り替える(改めて破産か再生を行う)ことは可能です。
ただ、再生に関しては減額後の債務を3年ないし5年で返す資力は必要ですし、住宅再生の場合には他にもいくつかの要件や条件があります。また、破産や再生には任意整理にはないデメリットもありますので、それらをよく理解したうえで、切り替えるかどうか、決める必要があるでしょう。
任意整理で決めた通りの支払いが難しくなった場合は、まずは弁護士に相談ください。弁護士から、どのような方法で解決するのが望ましいか、アドバイスをさせて頂きます。また、ケースにより、代理人として再和解の交渉を行うことができます。