時効は原則として完済日から起算するとした判例
過払い金については、発生時点から個々に時効が進行するのか、それとも、完済から進行するのかという争いがありました。現在では、特段の事情がない限り、完済から進行するという立場が最高裁判所による明示されています。(平成21年1月22日判決)
したがって、原則としては、完済から10年以内であれば請求できるということになります。
ただし、あくまで一個の取引と評価された場合なので、途中完済がある場合等には要注意です。また、特段の事情として、途中で業者により貸付停止の措置が取られた場合に、その時点からは個別進行になるという主張もされることがあり、具体的事情によっては個別進行となってしまうこともないとはいえないので、その点も、要注意です。
*もっとも、貸付停止措置が取られていても判例の原則通り完済から進行するとされたケース(下級審判例)もあり、貸付停止措置により必ず個別進行になるというわけではありません。