みなし弁済について否定した判例

平成18年1月13日、最高裁判所は期限の利益喪失特約がある場合はみなし弁済は認められないという趣旨の判断をしました。
これにより、ほとんどのケースで過払い請求が認められるようになりました。
「期限の利益喪失特約」というのは、期限までに払わない場合は一括で支払う(分割というメリットを失う)という特約です。

ほとんどの消費者金融やカード会社の契約にはそのような特約が付いているので、これにより、みなし弁済はほとんどの場合認められないことになりました。

それまでは、17条、18条書面の要件を満たしていれば認められえたのですが、この判例は、任意性の要件を否定したために、 どういう書面を交付していたとしても、みなし弁済が認められなくなったのが特徴です
みなし弁済が認められないということは、利息制限法を超えた部分は無効となり、払いすぎた利子を借主に返さないといけないということなので、過払い請求が容易になったわけです。

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