過払い金を取り戻そう

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判決が出ても支払ってこなかったらどうする?

過払い金返還を求めて訴訟をして判決が出たら、大手や中堅以上の業者に関していえば、多くの業者は支払ってきます。
もっとも、控訴してくるケースはありますが、控訴審が終わり、判決が確定すれば、基本的には、支払ってきます。

しかし、経営が悪化している業者だと、判決が確定したにも関わらず、支払ってこないこともあります。そういう場合、どうすればよいでしょうか?

実は、こういう時のために、強制執行という制度があります。その中でも一般的なのは、債権執行です。もう少し具体的にいうと、消費者金融やカード会社が銀行に持っている口座を差押えて、そこから支払ってもらうわけです。

この方法で、満額回収できることもあります。
ただ、口座の中にあまりお金が入っていなかったり、競合が生じたりして、満額は回収できないケースもあります。

もっとも、強制執行したことで、業者側があわててよい条件での和解を申し出てくることもあります。

それゆえ、ある程度可能性があるなら、執行してみるのも手です。
*ただし、相手方の口座がどの金融機関のどの支店にあるか、を特定する必要があります。また、実費がかかります。

一般的に考えるなら、まだ営業(貸付)をしている業者の場合は、強制執行をすれば成功する率は高く、また、執行に対してより良い和解提案をしてくる等、それなりの対応も期待できます。 一方、貸付を停止して何年も経っている中小業者の場合は、執行をしてもうまくいかないケースも多いです。
ただ、意外とうまくいく場合もあるので、個別のケースについては、やってみないとわかりません。

(平成25年7月記載)

当コラムは一般的な解説であり、必ずしも個別の案件に当てはまるとは限りません。また、状況は常に変化しえます。それゆえ、当コラムを読んで判断の参考にされたとしても、当事務所で責任を負うものではありません。債務整理や過払い金返還請求については、当事務所まで直接、ご相談ください。個別の案件に即したご説明をさせて頂きます。なお、受任となった場合は、以後の交渉等は当方で行いますので、ご安心ください。

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