過払い金を取り戻そう

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貸付停止から時効進行?

過払い金についての時効は、完済日から起算する(数える)のが原則です。
例えば、平成16年5月30日に完済したなら、平成26年5月30日に時効になります。
一連の取引であれば、取引の最初に遡って請求でき、時効も取引全体について 一体的に計算するため、既に10年以上たっている部分についても(完済から10年経っていないのであれば)請求できます。

ただ、上記は原則であり、たとえば、取引の分断がある場合等は注意が必要です。

さらに、一部の貸金業者から、特殊な主張がされることがあります。
それは、「内部的に貸付停止の措置がとられたら、そこから時効を起算すべき」という主張です。

この主張が通ると、過払い金について、貸付停止の日以後については、時効が各回の返済から個別に進行することになるため、 過払い金の一部だけが先に時効になってしまい、返してもらえる額が減ってしまう場合があります。

このような主張の根拠として業者側が主張しているのは、簡単に言うと、「取引中は時効が進行しないという判例の根拠は、取引中は新たな借入れの期待があるから過払い請求が難しいということだ。その点、新たな貸付が期待できなくなったのであれば、過払い金を請求できたはずだ。それゆえ、貸付停止の時点から 時効を計算すべき」ということです。

この、貸付停止、というのは、契約者の就業状況の変化などにより、貸金業者が返済に不安を感じた場合に一方的に新たな貸付を停止する措置のことです。

ところが、これは基本的に借主には通知されません。それゆえ、知ることが出来ないのになぜそこで過払い請求が可能になったと言えるのか、という疑問があります。
また、貸付停止と言っても再開される場合もあるのだから、借り入れに対する期待がなくなったとは言えない、過払い請求への障害は相変わらずあった、という反論も可能です。

そもそも、上記のような主張をしてくる業者は限られています。
また、下級審では当事務所の弁護士が勝訴判決を得たケースもあります。

それゆえ、このような主張が出てきても、しっかり反論していけば、多くのケースでは有利な解決を図ることが出来ると思います。

ただ、状況に依っては、業者側の主張が通る場合がないとも言い切れないので、具体的状況を勘案しつつ、和解をするか判決まで進めるか、検討する必要があります。

当事務所は、このような特殊な主張に対しても反論して、ご依頼者様に有利な解決を得た実績がありますので、まずはご相談ください。

(平成25年5月記載)

当コラムは一般的な解説であり、必ずしも個別の案件に当てはまるとは限りません。また、状況は常に変化しえます。それゆえ、当コラムを読んで判断の参考にされたとしても、当事務所で責任を負うものではありません。債務整理や過払い金返還請求については、当事務所まで直接、ご相談ください。個別の案件に即したご説明をさせて頂きます。なお、受任となった場合は、以後の交渉等は当方で行いますので、ご安心ください。

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