過払い金を取り戻そう

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取引の分断

過払い金についてよく言われる「取引の分断」とはなんでしょうか?

これは、「取引が前後に分かれているため、別々の取引として引き直し計算をする」ということです。
例えば、平成3年から借り入れを行い、平成11年にいったん残高をすべて返して、平成13年から再度借り入れ、平成24年に完済した場合、 平成11年までの取引と平成24年以降の取引について別々に引き直し計算をすることです。

一般に、分断計算にすると過払い金の額が減ることが多く、しかも、上記の例のように前半の完済から10年経っていると前半分は時効になってしまいます。

それゆえ、過払い請求をする側としてはできるだけ一連での計算を前提とした交渉を進めたいところです。

ただ、空白期間(完済して、借り入れがない時期)があり、かつ、基本契約が別々の場合は、原則として分断計算をすべきであるという趣旨の最高裁判例があり、 基本契約が異なる場合は、一連計算での請求が難しいことが多いです。

一方、基本契約が同じ場合は、原則として一連計算ができるという説が有力です。
ただ、空白期間が長い場合について争われることはあり、下級審の中にはカード会社について長期の空白期間があるケースに分断計算とした ものもあり、確実に一連計算でいけるとまでは言えません。原則は一連計算されるべきだと考えられるので、当事務所ではできる限り請求者側の立場を主張していきますが、リスクを考え、 ご依頼者様の希望を聞いたうえで、中間的和解をするケースもあります。

なお、分断が問題になるのは、基本的には、取引の空白期間(完済し、残高がない期間)がある場合であり、残高がある状態で取引を続けている場合は分断とはなりません。
もっとも、一見取引が続いていても、無担保から不動産担保に切り替えた場合や、証書貸し付けからリボに切り替えた場合、のように、取引の種類が異なると分断と 判断されることもあるので、要注意です。

以上のように、一連か分断かということは、過払い金の額に大きくかかわってくる論点になります。
当事務所では、この点についても多くの判例を研究し、具体的事案に際しては、出来る限りご依頼者様に有利な解決が出来るように交渉や訴訟を進めてまいります。

(平成25年5月記載)→平成27年6月一部修正

当コラムは一般的な解説であり、必ずしも個別の案件に当てはまるとは限りません。また、状況は常に変化しえます。それゆえ、当コラムを読んで判断の参考にされたとしても、当事務所で責任を負うものではありません。債務整理や過払い金返還請求については、当事務所まで直接、ご相談ください。個別の案件に即したご説明をさせて頂きます。なお、受任となった場合は、以後の交渉等は当方で行いますので、ご安心ください。

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