過払い金を取り戻そう

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過払い金に利息を付すのが原則である理由

過払い金に利息を付けて返してもらえるという話を聞いたことがあるでしょうか。
実のところ、原則として、年5%の利息を付けて返してもらえます。
しかも、取引中について充当計算という方法で計算するので、一種の複利計算のような形でかなり金額が増えることもあります。

では、なぜ過払い金に利息がつくのでしょうか?
借りているときのように、利息について約束したわけではありません。
契約による合意ではなく、民法の定めによるのです。

すなわち、民法では、悪意の受益者は得た利益に年5%の利息を付けて返さないといけないと定められているところ、 貸金業者は悪意の受益者と推定されます。
それゆえ、過払い金には年5%の利息を付けるのが原則ということになります。

ちなみに、ここで、「悪意」とは知っていたことを指します。すなわち、貸金業者はグレーゾーン金利での返済を受け取ってはいけないことを知っていながら受け取った、という意味です。貸金業者は貸金業法に詳しいはずなので、グレーゾーン金利での返済を受けていた場合は悪意であったことが推定されるわけです。

過払い金に対する利息は取引中でも過払いの状態になれば発生し、取引終了(完済)後も理論的には実際に返金されるまで発生するので、ケースによってはかなりの額になります。それゆえ、過払い金に対する利息の有無も過払い金を請求する方にとって、重要になってきます。

なお、返還請求について、このような議論を基にした交渉や訴訟は弁護士が行うので、ご依頼者様は、「過払い金には基本的に利息が付く」という点だけご理解いただければ、大丈夫です。
(平成25年4月記載、令和6年6月加筆)

*なお、令和2年(2020年)4月以降は民事法定利率は3%とされていますが、それ以前の原因に基づいて発生した債権については従前どおりとなります。

当コラムは一般的な解説であり、必ずしも個別の案件に当てはまるとは限りません。また、状況は常に変化しえます。それゆえ、当コラムを読んで判断の参考にされたとしても、当事務所で責任を負うものではありません。債務整理や過払い金返還請求については、当事務所まで直接、ご相談ください。個別の案件に即したご説明をさせて頂きます。なお、受任となった場合は、以後の交渉等は当方で行いますので、ご安心ください。

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