過払い金を取り戻そう
過払い金が発生する仕組み
過払い金という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。
では、なぜ貸金業者が、いったん受け取ったお金を返してくれるのでしょうか?
実のところ、かつて、利息制限法を超えても、29.2%(2000年の法改正前は40%)までは罰則がなかったため、その間の利率で貸し付けている業者が多かったのです。
この、利息制限法を超えて、罰則がない範囲の金利を、グレーゾーン金利といいます。
貸金業法が定める要件を満たせば、業者はいったん受け取ってしまえば、返さなくていいという規定(みなし弁済)があったため、多くの業者はそのように高い利率で貸付をしていました。
ところが、平成18年1月に、最高裁が、「期限の利益喪失特約がある場合みなし弁済は任意性に欠けるので成立しない」という趣旨の判決を出したため、みなし弁済はほとんどのケースで認められなくなりました。すなわち、みなし弁済の要件の一つとして任意に返済したことが求められていましたが、最高裁は、「返済しないと一括請求になってしまうのでやむを得ず支払っていたのであって任意の支払いではない」と解釈したわけです。
ここで重要なのは、法律の変更ではなく、判例の変更ということです。法律の変更ならさかのぼって適用されることはありませんが、これは判例の変更なので、少し異なります。すなわち、それ以前に起きていた事実についても、最高裁判例に従って法律を解釈して当てはめることになります。それゆえ、業者は、それまでにみなし弁済として 受け取っていた過払い金も返さないといけなくなったわけです。
それゆえ、現在は、取引の最初にさかのぼって、利息制限法の上限利率で再計算して過払い金を請求することが認められています。
(平成25年4月記載、令和6年6月追記)
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