過払い金を取り戻そう
レイクからの過払い回収
レイク(新生フィナンシャル)に対して過払い金が発生していた場合、すんなり返してくれるでしょうか?
大手なので、弁護士が入れば、基本的には満額に近い額で返還されるケースが多いです(ただし、後述するように平成10年頃に旧株式会社レイクから移行される前の部分は除く)。ただ、任意交渉段階では、過払い金そのもの(いわゆる0%元金)がベースになります。 また、和解の場合の返金時期は、和解から2ヶ月後ということが多く、比較的早いと言えます。(→最近は返還までの期間がやや長くなり、満額近くでの和解の場合、和解から3か月後~4か月後のことが多いです。(平成27年12月追記)
もし、過払い金に利息を付けた額(5%充当計算)を求めるなら、基本的に、訴訟をする必要があります。(過払い金には年5%の利息を付けるべきというのが最高裁判例の基本的な立場です)
(→最近は任意段階で利息込で和解できることはなくなりました(平成27年12月記述変更及び追記))
訴訟をすれば、利息の大部分を込みにした額での和解を提示してくるケースが多いです。(ただ、最近、やや提案の水準が下がっているように感じます)→最近は、提訴をしても、早期の段階では利息の大部分を乗せた和解は難しく、利息半分を乗せた和解が可能かどうか、といったところです。
高額の案件ほど利息込みでの和解を渋ってくる傾向があるように思えます。ただし、あくまで和解提案の傾向であり、判決まで進めた場合には金額によって利息が付くかどうかが決まるわけではありません(平成27年12月追記)
あくまで利息込み満額を求めるなら、訴訟を続ければ、より満額に近い和解案が出てくるケースが多いです。
ただし、提訴後、初期の提案に応じないと、相手方に代理人弁護士が付くケースもあります。もっとも、代理人が付いたとしても、この業者は17条・18条書面の保管状況があまり良くなく、悪意の推定が覆る可能性は低いと思います(当事務所の経験からの判断であり、明確な根拠があるわけではないですが、履歴の一部未開示があること等を考えると、書類の保管状況は不十分ではないかと推測することが出来ます)。
また、この業者の問題として、取引履歴が平成3年秋ごろからのものしか存在せず、古い時期の取引については取引履歴が開示されないというものがあります。
そうすると、基本的に、
1、 古い時期(未開示部分)についての資料があれば推定計算をする
2、 資料が無くても借入開始時期が分かれば冒頭ゼロ計算で推定計算をする。
3、 まったくてがかりがなければ開示部分だけで請求する。
という形で、選択をすることになります。 *ただ、資料がない場合に冒頭ゼロ計算で請求しても、判決まで進めた場合にそのまま認められるかはわかりません。取引開始日が分かっていれば、何も情報がない場合よりは有利に解決できる可能性が高まるとは思いますが、確実ではありません。
また、最近は、正式の取引履歴がない平成初期の期間についても、不完全な記録を開示してくることがありますが、これが訴訟において充分な証拠となるかは、今のところ、確実ではありません。 (平成27年12月追記)
開示部分だけ、といっても平成3年秋ごろから最終取引まで通算すると相当な額の過払い金が出ていることが多いので、未開示部分があるほどに取引が長い場合には請求をする価値は充分にあります。
→最近は、新生フィナンシャルから、旧レイク分の過払い金は承継しないという主張がされ、その主張が通ってしまうと、平成10年頃に新会社に切り替えがなされた後の過払い金しか請求できないこととなります。この点は最近裁判所でよく争点となるところです。ただ、新会社分だけでもそれなりの額になることも多いです。(平成29年1月追記)
上記のように、レイク(新生フィナンシャル)は、弁護士が交渉や訴訟をすれば、比較的、過払い金を充分な額で返還してくるケースが多いです。(ただし、旧レイク分については承継しないとの主張に注意が必要です) (平成29年1月追記)
(平成25年3月記載)
当コラムは一般的な解説であり、必ずしも個別の案件に当てはまるとは限りません。また、状況は常に変化しえます。それゆえ、当コラムを読んで判断の参考にされたとしても、当事務所で責任を負うものではありません。債務整理や過払い金返還請求については、当事務所まで直接、ご相談ください。個別の案件に即したご説明をさせて頂きます。なお、受任となった場合は、以後の交渉等は当方で行いますので、ご安心ください。
*債務整理や過払い回収のご相談は無料です。また、相談は原則として直接の面談が必要です。
まずは、電話かメールでご予約をお願いします。
ご予約はこちらから:042-512-8774
関連ページ