過払い金を取り戻そう
プロミスからの過払い回収
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)と長く取引をしていた場合、過払い金が発生していることがあります。プロミスは2007年に新規貸し付けの利率を適法利率に下げているので、それ以前から借りている場合には、当初はグレーゾーン金利であった可能性が高いです。そこで、その場合は過払い金が発生している可能性があり、特に、プロミスとの古い時期からの取引の場合は、多額の過払い金が発生していることも珍しくありません。プロミスは古くからの消費者金融なので、時には20年~30年という長期の取引をされているケースもあり、そういう場合だと過払い金はかなりの高額になることもあります。
なお、2010年に合併した旧三洋信販(ポケットバンク)の過払い金についても、現在はプロミスに請求することができます。
では、プロミスに対して過払い金が発生していた場合、すんなり返してくれるでしょうか?
大手なので、弁護士が入れば、基本的には満額に近い額で返還されるケースが多いです。ただ、任意交渉段階では、過払い金そのもの(いわゆる0%元金)がベースになります。やや低い額での提案をしてくることも多いです(元金の90%~95%。ただし、100%から数百円カット、程度の提示も多い)。
また、和解の場合の返金時期は、和解から6ヶ月後ということが多く、他の業者と比べてやや遅めと言えます。(もっとも、予算が空いたからということで、急に翌月返還の提案が来ることもあります)
*最近は3カ月か4カ月程度先の返還の提案が来ることも多くなりました(平成25年11月追記)
*令和4年現在は、3か月程度先の返還日が提案されることが多いように思います。(令和4年9月追記)
もし、過払い金に利息を付けた額(5%充当計算)を求めるなら、基本的に、訴訟をする必要があります。(過払い金には年5%の利息を付けるべきというのが最高裁判例の基本的な立場です。なお改正法適用の場合は3%になると考えられます) 訴訟をすれば、利息をある程度込にした額での和解を提示してくるケースが多いです。
本来は、返還日までの利息込になるのですが、現状、提訴後の交渉だと、提訴日までの利息のうちの半分を元金に上乗せする程度の和解案が多いです。
ただ、あくまで利息込み満額を求めるなら、訴訟を続ければ、より満額に近い和解案が出てくるケースが多いです。
なお、基本契約は同じだが途中で完済していて空白期間が長い、というような場合は、任意段階では分断前提の提示をしてきて、訴訟をすると、一連計算0%元金で提案してくるケースもあります。
上記のように、プロミスは、弁護士が交渉や訴訟をすれば、比較的、過払い金を充分な額で返還してくるケースが多いです。
(平成25年3月記載。令和6年4月追記)
当コラムは一般的な解説であり、必ずしも個別の案件に当てはまるとは限りません。また、状況は常に変化しえます。それゆえ、当コラムを読んで判断の参考にされたとしても、当事務所で責任を負うものではありません。債務整理や過払い金返還請求については、当事務所まで直接、ご相談ください。個別の案件に即したご説明をさせて頂きます。なお、受任となった場合は、以後の交渉等は当方で行いますので、ご安心ください。
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