過払い金を取り戻そう

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アコムからの過払い回収

アコムと長く取引をしていた場合、過払い金が発生していることがあります。アコムは2007年に新規貸し付けの利率を適法利率に下げているので、それ以前から借りている場合には、当初はグレーゾーン金利であった可能性が高いです。そこで、その場合は過払い金が発生している可能性があり、特に、アコムとの古い時期からの取引の場合は、多額の過払い金が発生していることも珍しくありません。

では、アコムに対して過払い金が発生していた場合、すんなり返してくれるでしょうか?

大手なので、弁護士が入れば、基本的には満額に近い額で返還されるケースが多いです。ただ、任意交渉段階では、過払い金そのもの(いわゆる0%元金)がベースになります。 また、返済が遅れている時期があれば、その部分だけ遅延利率で計算してきます。また、最近は交渉だと元金の9割くらいまでしか応じてこないこともあります。

また、和解の場合の返金時期は、元金満額かそれに近い額だと、和解から6ヶ月後の月末ということが多く、他の業者と比べてやや遅めと言えます。

もし、過払い金に利息を付けた額(5%充当計算。ただし、改正法適用だと3%)を求めるなら、基本的に、訴訟をする必要があります。(過払い金には年5%の利息を付けるべきというのが最高裁判例の基本的な立場ですが、アコムの場合、任意段階では利息込で和解できることは稀です)  

訴訟をすれば、取引が長く争点がない場合等には、利息をある程度込にした額での和解を提示してくるケースが多いです。分断の争点がある場合には、中間的な提案が来ることもあります。

また、訴訟でも、悪意の受益者の点を争い、過払い金に対する利息は不要と主張してそれに基づいた提案や、妥協案として元金に少し利息を付けた程度の提案をしてくる場合もあります。悪意の受益者の点を争われる可能性が高いのは、過払いになった時期が平成10年頃~平成18年1月初めまでの場合ですが(その時期については要式を満たす17条、18条書面を出していたので悪意の受益者ではないという主張をしてくる可能性があります)、平成18年の最高裁判決以後についても争ってくる場合もあります。もっとも、悪意の受益者の論点に関しては、貸金業者側が推定を覆す必要があるため、貸金業者側から見て立証の負担は重く、多くの場合はとりあえずは反論として出してくるものの徹底して争われるケースは多くないようにも思います。

特殊な主張としては、「すでに私的和解をしているから過払い金は返せない」というのがあります。つまり、借主と以前に、返済条件の緩和等と引き換えに過払い金を返さなくてよいという和解(清算条項付の和解)をしているので、返さない、という主張がされることがあります。これについても、錯誤により無効であるとして勝訴判例もありますが、業者側勝訴の判例もあり、リスク回避の意味でご依頼者様と協議の上、中間的な和解をするケースもあります。
(このような主張は公平を欠き、不当だと思いますが、現状、100%勝てるという保証はないので、当事務所としては、戦いつつも、依頼者の意向を確認して、時には中間的な和解をすることもあるというスタンスです)

それ以外にも、内部的に貸付停止の措置を取った時点から時効が進行するという主張がされる場合もあります。つまり、借りられない状態になったらすぐに過払い請求をすればよかった(法的な障害がなくなった)のだから、その時点から個別に時効が進行する、というような趣旨です。
ただ、これには、貸付停止が本人に通知されていない点、貸付再開の可能性があった点、等、反論もあり、はっきりいって、多くの場合、この論点に関するアコム側の主張は不当だと思います(確実に勝訴できるという保証はできませんが、実際に、判例をみても、過払い請求者側が勝っているケースは多くあります)。

いずれにせよ、アコムは、他の業者と比べても、理論的なところでしっかり争ってくる印象があります(最近は他の業者も法的な論点はしっかり主張してくるところが増えました(平成29年1月追記))。それゆえ、弁護士が法理論や判例を分析しつつ、しっかりと対応する必要があります。

ただ、大手であり、現在も経営は好調なためか、しっかり交渉等をしていけば十分な額の回収ができる傾向があると思います。また、昭和50年代後半からの取引履歴を開示してくるため、取引が長い場合でもたいていは全期間の履歴が開示されるのも良いところです。

(平成25年3月記載。平成29年1月、令和4年9月、令和6年4月改訂)

当コラムは一般的な解説であり、必ずしも個別の案件に当てはまるとは限りません。また、状況は常に変化しえます。それゆえ、当コラムを読んで判断の参考にされたとしても、当事務所で責任を負うものではありません。債務整理や過払い金返還請求については、当事務所まで直接、ご相談ください。個別の案件に即したご説明をさせて頂きます。なお、受任となった場合は、以後の交渉等は当方で行いますので、ご安心ください。

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