過払い金を取り戻そう
クレディセゾンからの過払い回収
クレディセゾンに対して過払い金が発生していた場合、すんなり返してくれるでしょうか?
大手カード会社なので、弁護士が入れば、基本的には満額に近い額で返還されるケースが多いです。ただ、特に争点がない場合、任意交渉段階では、過払い金そのもの(いわゆる0%元金)がベースになります。
*2016年途中からは任意段階でも基本的に利息もある程度付けてもらえるようになりました。
また、和解(任意段階)の場合の返金時期は、和解から3カ月程度ということが多く、他の業者と比べて標準的な期間だといえます。
もし、過払い金に利息を付けた額(5%充当計算)を求めるなら、訴訟をする必要があります。(過払い金には年5%の利息を付けるべきというのが最高裁判例の基本的な立場です)
*2016年の途中からは、基本的に、任意交渉段階でもある程度利息を付けた額での返還に応じてもらえるようになりました。
訴訟をすれば、論点がない場合は、返還日までの利息をすべてつけた額に近い額、か、そこから若干少ない程度で和解提案をしてくることが多いです。
ただ、いったん完済して、次の借入までに、ある程度間があいていると、分断計算の主張をしてくることもあります。他の業者と比べると、この主張をしてくるケースは少ないとは思いますが、たまにあります。(2016年現在は、空白期間が長いとそういう主張をしてくることも多くなったように思います。ただ、そういう場合でも、中間的な数値で和解に応じてくることが多いように思います)
もっとも、同じカードである以上、基本契約は一つのはずで、一連充当計算されるべきであり、クレディセゾン側の主張は不当だと思いますが、ただ、和解をしなかった場合は、最終的には裁判所の判断となりますので、判決まで行くのが得策かどうかは、ケースによります。(空白期間が長い場合等には、分断計算とした下級審の裁判例もあるようです)
そのような主張が出てきた場合は、ご依頼者様と協議の上、完全な満額ではなく、中間的な和解をする場合もあります。(いずれにせよ、クレディセゾンが分断計算を主張してくるケースはこれまでのところ、稀です)
また、この業者について、問題なのは、平成3年5月以後の取引履歴しか開示されないことです。そうすると、平成3年4月年までに払いすぎた利息はどうなるのか、という問題が生じます。
もっとも、多くの場合、クレディセゾンは取引履歴がない期間についても、取引全体についての何らかの資料をもっているようで、訴訟をすると、それなりに根拠のある推定計算を出してきます。
したがって、それに従って、おおむね充分な額を回収できるケースが多いといえます。(最近は訴訟をしても推定計算をすぐには出してくれないようです。(平成29年1月付記))
以上のように、クレディセゾンは、弁護士が、しっかりと交渉や訴訟をすれば、過払い金の取り戻しは可能です。ただし、履歴の一部未開示等の論点が生じることも珍しくなく、また、過払い金に対する利息も基本的には訴訟をしないと返してくれません(利息部分だけでも数十万円になるケースもあります)←最近は、任意段階でも利息の一部を付けてくれることが多いと思います(平成29年1月付記)。それゆえ、弁護士がしっかりと交渉や訴訟をする必要が高い業者だといえます。
(平成25年3月記載)
*なお、UCカードの場合は、「1回払いの繰り返し」という取引の場合が多く、一連計算できるかどうかという論点が発生するので、交渉が難航する場合があります。
当コラムは一般的な解説であり、必ずしも個別の案件に当てはまるとは限りません。また、状況は常に変化しえます。それゆえ、当コラムを読んで判断の参考にされたとしても、当事務所で責任を負うものではありません。債務整理や過払い金返還請求については、当事務所まで直接、ご相談ください。個別の案件に即したご説明をさせて頂きます。なお、受任となった場合は、以後の交渉等は当方で行いますので、ご安心ください。
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