過払い金が発生している可能性があるのはどういう場合か?
1 過払い金とは何か?
近年、過払い金という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。では、そもそも、過払い金とは何でしょうか? これは、簡単に言うと、「払いすぎた利息」のことです。すなわち、本来は利息制限法が定める上限を超える利息は払う必要がないのですが、消費者金融やカード会社が本来は受け取るべきではない利息を受け取っていた場合に、返していた側は返還を請求できます。
もっとも、利息制限を超える利息を払っていた場合、まずは元本に充てたとして計算します。これを引き直し計算、と言います。そうして、引き直し計算をしたところ、計算上完済になり、さらに余分に払っている場合、これを過払い金と言います。
つまり、利息制限法を超える取引があったとして、残高がある状態で引き直し計算を実施した場合、残高が減る場合と、債務が消えて逆に返還請求ができる場合がある、ことになります。
一方、利息制限法を超える利率での取引があり、すでに完済していれば、引き直し計算をすれば、基本的に過払い金が見つかるはずです。ただ、途中で返済が難しくなり私的和解をしていたような場合には、通算すると過払いではない場合もあります。
2 過払い金が発生しうるのは?
では、過払い金はどのような場合に発生しうるのでしょうか? 過払い金は上記の通り、利息制限法の上限を超える利率で取引していた場合に、その余剰分を返還してもらうものなので、利息制限法の上限を超える利率での取引があった場合には過払い金発生の可能性があるということになります。
利息制限法の上限利率は、年率で、
・元金が10万円未満の場合 20%
・元金が10万円以上100万円未満の場合 18%
・元金が100万円以上の場合 15%
です。
つまり、これを超える利率での取引があった場合に、過払い金が発生している可能性があるわけです。ただし、あくまで通常利率の話であり、遅延損害金についてはもう少し高い利率が認められていたので、注意が必要です。
もっとも、今、消費者金融やカード会社と新規契約をする場合に、上記を超える利率ということはないです。なぜなら、2010年(平成22年)6月の法改正により、グレーゾーン金利が撤廃されたからです。
したがって、過払い金が発生しうるのは、2010年(平成22年)6月以前から取引をしていた場合に限られます。また、大手の消費者金融やカード会社の多くは、新規契約に関しては2007年の途中に適法利率まで利率を下げているので、大手業者との取引の場合は、その時期以前からの取引であるかどうかは目安となります。(ただ、適法利率に下げた時期は業者により異なります)
3,ショッピングの場合は?
以上は、キャッシングをしていた場合の話です。ショッピング取引の場合は、利率が低いし、そもそも適用される法律が違うので、過払い金は発生しません。
なお、銀行は基本的に利息制限法内で貸し付けをしていたため、特殊な場合を除き、過払い金は発生しません。
したがって、過払い金返還請求の対象となるのは、基本的に、消費者金融やカード会社のキャッシング取引の場合ということになります。
4,過払い金返還請求は弁護士にご相談を
過払い金返還はこのように法律の問題なので、ぜひ、弁護士にご相談ください。弁護士にご依頼の場合は、弁護士が消費者金融やカード会社等の業者に対して取引履歴の請求、交渉や訴訟、和解書の取り交わし等を行いますので、ご本人様は業者と直接やり取りする必要がなくなります。もちろん、進捗状況については随時ご報告します。
当事務所では、過払い金については相談だけでは無料です。また、完済後の過払い金返還請求の弁護士報酬は戻ってきた過払い金の中から頂く仕組みなので完済後のご依頼であれば弁護士費用でかえって損をするということはございません。
過払い金が気になるという方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。まずは、お電話か電子メールでご予約の上、当事務所までご来訪をお願いします。