過払い金の時効・・民法改正の関係
過払い金の時効についての従来の考え方
従来、過払い金の時効は「完済から10年」が原則でした。もっとも、途中完済がある場合などに分断計算とされると、分断前の分は分断前の完済から10年とされ、また、途中で貸付停止措置がされている場合等に個々の返済から10年という主張がされることもありました。
しかし、いずれにせよ、民法の消滅時効の期間が権利を行使できるときから10年とされていて、それを過払い金返還請求に当てはめるとどうするか、ということでした。
しかし、令和2年4月に民法が改正されたので、それ以後の過払い金については、当てはめるべき法律の内容が変わってきます。(それ以前に完済している場合には、従来のままです)
改正民法の定める消滅時効
改正前の民法では、消滅時効は、権利を行使しうる時から10年、と定められていました。しかし、改正後の民法では、どこから数えるかについて、主観的起算点と客観的起算点の2種類が定められ、いずれか早い方で時効が完成するとされました。すなわち、権利を行使しうることを知ってから5年で時効となるとされ、知らない場合でも、権利を行使しうる時から10年で時効になるとされました。
過払い金の時効についても、この考え方が適用されることとなります。
いつから改正法が適用されるか?
令和2年4月1日に改正民法が施行されています。したがって、同日以後に発生した過払い金については、改正後の民法が適用されると解されます。
同日以前から過払いになっていて、同日以後に完済した場合については、同日以前の分は改正前の規定が適用され、同日以後に発生した部分については改正後の規定が適用される、という結論になると思われますが、ただ、一連のものとして全体に改正後の民法が適用されるとされてしまう恐れもあり(本記事作成時点ではまだその時期の過払い金の時効が問題となっていないため、当然、判例もありません)、早めに請求したほうが確実だと言えます。
時効になる前にご相談を
過払い金は時効になると、請求できなくなる(請求しても時効援用されて返してもらえない)ので、過払い金が気になる方は、早めに弁護士にご相談ください。
当事務所は過払い金については相談だけなら無料、ご依頼の場合も完済後のご依頼であれば、弁護士費用は戻ってきた過払い金の中から頂く仕組みなので、過払い金がなくても弁護士費用で持ち出しになることはございません。
過払い金について気になる方は、まずはご相談ください。