相続後も返済していた場合の過払い金返還請求
1, 過払い金の相続とは?
過払い金返還請求権は財産の一種なので、一般的な遺産と同じく、相続の対象となります。ただ、可分債権といって、当然に分割できる債権であると考えられているので、遺産分割協議を行わなくても自己の法定相続分に相当する範囲では過払い金の返還請求を行なうことができます。
一方、それを超えて、例えば複数の相続人がいるときにそのうちの1名が全部請求したいときには遺産分割協議書で相続人全員の合意を得る必要があります(それ以外に債権譲渡を受けるという方法もあると思いますが、通常は遺産分割協議書で対応します)
2, 相続後は返済していない場合
被相続人が生前に完済していたり、放置されていた場合には、引き直し計算で過払い金が見つかった場合、その過払い金は遺産となります。したがって、相続人が複数いる場合、遺産分割交渉を経ないと、全額の請求はできません。協議がうまくいかない場合は、法定相続分の範囲内でしか請求できないことになります。 法定相続分というのは民法で定められた相続分のことであり、相続人と被相続人(亡くなった方)の関係により割合が定められています。例えば、配偶者と子2名が相続人の場合には、配偶者が2分の1、子はぞれぞれ4分の1ずつ、となります。
ただ、協議をして合意すれば、これと異なる割合で相続することに問題はなく、過払い金についても相続人のうち1名がすべて相続するという合意も可能です。その場合には、遺産分割協議書を作成し、実印で押印、印鑑証明を付けることで、交渉でも訴訟でも合意の事実を相手方に明らかにすることができます。
3, 相続後も返済している場合
被相続人が死亡すると同時に相続が生じますが、それ以後も過払いに気が付かずに返済を続けている場合もあります。その場合、過払い金の返還請求権は誰に帰属するのでしょうか?
① 相続前から過払いの状態になっていた時
引き直し計算をして相続前(被相続人死亡前)から過払いの状態になっていた場合で相続後も返済が続けられていた場合には、少し複雑です。この場合は、相続前の過払い金は遺産ですから、法定相続分に従って分配されます。
一方、相続後に分は返した相続人には固有の過払い金返還請求権があることになり、他の相続人に関係なく、当該相続人が請求することができます。相続時点においてすでに過払いなのですから、その後の返済額はすべて過払い金として返還請求することができることになります。
そこで、このような場合は、引き直し計算書を作成後、どこまでが相続発生時点までに返済された者なのか、確認して、誰に帰属するのか検討する必要があります。
② 相続時点ではまだ過払いではなかった場合
一方で、被相続人が亡くなった時点ではまだ残高があった場合で、のちに過払いになった場合には、過払い金は相続後に実際に返した人に帰属します。したがって、当該相続人が他の相続人の意向に関わらず、過払い金返還請求をすることができます。
4, 過払い金返還請求の相談は弁護士に
過払い金返還請求はもともと、取引履歴を取り寄せて引き直し計算をして、相手方である消費者金融やカード会社と交渉する必要があり、知識がないと難しいです。ましてや、相続が絡む場合は、誰に帰属するかという問題が生じたり、戸籍等で相続関係を証明する必要があることから、より複雑になります。そこで、相続した過払い金の返還請求をお考えの場合は、ぜひ、弁護士にご相談ください。
当事務所は、2009年の開設以来、多くの過払い金返還請求事件を扱ってきました。相続人による過払い金返還の事案も多数扱っています。過払い金については、ぜひ、当事務所にご相談頂ければ、と思います。