オリコに対する過払い金返還請求

1,オリコ(オリエントコーポレーション)で過払い金が出る場合

オリコとの取引で過払い金が出る可能性があるのは、2007年以前からキャッシングでの取引をしていた場合です。ショッピングのみの場合は発生せず、また、キャッシングも最近は利率が低いので、2007年途中に新規貸し付けの利率を下げられて後で取引を始めている場合は、過払い金はありません。一方、以上のように2007年以前からのキャッシングの取引だと過払い金が発生することもあります。

2,オリコとは?

株式会社オリエントコーポレーションが正式名称ですが、オリコという略称がよく使われています。カードキャッシングの他、ショッピング、オートローン、など各種金融サービスを扱っています。

3,カード名称は?

オリコカード、アメニティカード、クレストカード、などいくつかの種類のカードがあります。そこで、同じ方でも複数のカードを持って取引をされているケースも多いです。取引履歴を開示すると2口、あるいは3口の取引があることも珍しくないのは、もともと多種類のカードを発行しているから、ということになります。

取引履歴を開示してみて複数のカードで過払いが発生していれば、まとめて過払い金返還を請求することができます。

4,オリコの過払い金返還請求に対する対応は?

オリコは、過払い金返還請求に対しては、任意交渉の段階だと、計算上の満額を提示してくるのが原則です。その額で良いということであれば、和解をして、数か月後の返還となります。もちろん、返還日は和解の際に決めるのですが、オリコの場合、最長で9ヶ月ないし10か月程度、とかなり先の返還提案が来ることもあるのが特徴です。(ただ、最近はもう少し短く6か月程度先の返還という内容で和解できるかもしれません)

訴訟にすると、特に争点がなければ、過払い金に対する利息(改正前の法適用の場合は年5%)を込みにした額での和解の提案が来ます。ただ、以前は返還日までの利息を付けての和解が基本でしたが、その後、和解日まで、あるいは、提訴日まで、というように、利息が付く期間はやや短くなったようです(若干、交渉の余地はありますが)。とはいえ、過払い金に対する利息の大部分を付けての和解であることに変わりはなく、対応は悪くないと言えるでしょう。

5,取引履歴の一部未開示と推定計算

オリコの場合、平成初期のかなり古い時期の取引履歴については、取引履歴について、入金履歴しか開示してこないことがあります。そうすると、そこから貸付金額と日付を推定して、過払い金を計算する、という作業が必要になります。この作業は少し複雑なのですが、当事務所にご依頼の場合、事務所で行うのでご安心ください。

また、任意交渉の段階では、オリコ側は推定計算に基づく和解に応じてくれない場合も多く、そうすると、訴訟をして解決するということになります。訴訟にすると、オリコ側も推定計算をして、それに基づく和解案を提案してくるので、上記の通り、過払い元金に、過払い金に対する利息のほとんどを加えた額で和解をすることができます。

6,オリコに対する過払い金返還請求については弁護士にご相談を

オリコについては、古い時期からの取引の場合、過払い金が発生しているケースが多いようです。また、取引期間が長いと、それなりに大きな額になることも珍しくありません。さらに、上記のように、取引開始日が古いと取引履歴から計算を行うのに複雑な計算が必要なケースもあり、そういう可能性を考えると弁護士にご依頼頂く意味は大きいと思います。当事務所では、そのようなケースも含めて、オリコに対する過払い金返還請求を多く扱ってきました。

オリコに対する過払い金があるかも、と思われた方は、ぜひご相談ください。当事務所は過払い金については、相談だけなら無料です。

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