ニコスに対する過払い金返還請求
1, 三菱UFJニコス(元の日本信販)で過払い金が出る場合
ニコスとの取引で過払い金が出る可能性があるのは、2007年以前からキャッシングでの取引をしていた場合です。ショッピングのみの場合は発生せず、また、キャッシングも最近は利率が低いので、2007年半ばに新規貸し付けの利率を下げられて後で取引を始めている場合は、過払い金はありません。一方、以上のように2007年以前からのキャッシングの取引だと過払い金が発生することもあります。
特に、日本信販と称していた古い時期からの取引だと過払い金が発生しているケースが多いです。
2, 三菱UFJニコスとは?
かつては日本信販と呼ばれていたカード会社で、合併に伴う改称を経て現在に至っています。
3, カード名称は?
NICOSカード、マイベスト、などのカードがあります。そこで、同じ方でも複数のカードを持って取引をされているケースも多いです。もちろん、複数のカードで同時に過払いが出ていれば、まとめて過払い金返還を請求することができます。
4, ニコスの過払い金返還請求に対する対応は?
ニコスは、過払い金返還請求に対しては、任意交渉の段階だと、計算上の満額よりやや低い額で提案してくることが多いです。その額で良いということであれば、3か月後程度の返還日で、和解をすることができます。そういう意味では、返還請求への対応は悪くはないでしょう。
訴訟にすると、特に争点がなければ、過払い金に対する利息(改正前の法適用の場合は年5%)をある程度込みにした額での和解の提案が来ます。
ただ、古くからの取引だと、多くの場合、おもに古い時期の1回払い取引(いわゆるマンスリー・クリア。翌月一括払いのこと)については個別の返済から時効を起算するから10年以上経過している部分はすでに時効であるという反論をしてきますが、これに対しては、当方の代理人弁護士が、実質的に一つの取引であって一連計算されるべきであるという再反論をして、争っていくことになります。そうして、互いに主張を出し合うと、たいていは、和解案が出てきて、それに応じれば、やはり、3ヶ月~4ヶ月程度で返還となります。これまでの経験上、訴訟上の和解提案は、概ね、原告(請求している側)から見ても、概ね、納得がいくものであったと言えると思います。
*もちろん、個々のケースにより結果は異なりうるので、あくまで、これまでの案件についての感想です。
いずれにせよ、訴訟において、裁判所に行ったり、準備書面を出したり、交渉したりするのは弁護士が行います。ご依頼者様に裁判所に行って頂く必要はないので、ご安心ください。
また、平成7年1月以前の取引履歴を開示してこないことが多いので、それ以前の時期についての過払い金の返還を求めるにはお手元に引き落としの通帳などの資料があることが望ましいです。推定計算で請求はするのですが、手掛かりがある方が認められやすくなります。一方、平成7年1月以降については履歴を開示してくるので、お手元に資料がなくても、問題なく過払い金返還を請求できます。それ以前からの取引の場合で資料がなくても、取引履歴が開示される平成7年1月以降の部分については問題なく過払い金を請求できますので、ご安心ください。
5, ニコスに対する過払い金返還請求については弁護士にご相談を
ニコスについては、もともと有名なカード会社ですが、以前は高い利率で貸し付けをしていたのも事実です。古い時期からの取引の場合、過払い金が発生しているケースはかなり多いと感じています。破産や再生の依頼を受けて調べてみると思いがけず過払い金が見つかった、というケースもあります。ニコスについては、過払い金が発生しているのに気が付いていない方もまだまだ多いのではないか、と思います。NICOSカード、マイベスト、などで古い時期からの取引をしておられる方、おられた方は過払い金の発生の可能性があると考えられます。
もしかしてニコスに対する過払い金があるかも、と思われた方は、ぜひご相談ください。当事務所は過払い金については、相談だけなら無料です。