過払い金についてよくある質問と回答(2021年作成(2024年改訂)
はじめに
過払い金については、様々な質問を受けます。これは、過払い金という言葉は一般によく聞くようになったものの、その内容についてはよく理解されていない部分もあるからではないかと考え、ここでよく聞かれる質問にお答えすることとしました。
質問:過払い金はなぜ発生するのですか?
利息制限法の上限を超える利率で返済していた場合、かつては、一定の要件を満たすことで「みなし弁済」が成り立つとされていました。すなわち、貸金業法が定める書面の交付などの要件を満たすことで、貸金業者は利息制限法を超える利率による利息も受け取れるという趣旨の規定がありました。しかし、平成18年1月の最高裁判決は実質的にみなし弁済が成立する余地がほとんどないことを明らかにしました。その結果、利息制限法の上限を超えて支払った場合は、過払い金として返還請求できることとなったのです。これは法律が変わったわけではなく、最高裁の判断が示されたということなので、上記判例の期日以前の取引についても遡って返還請求が可能です。
この、利息制限法の上限を超えるけれども出資法の上限は超えない金利をグレーゾーン金利と言います。2010年6月の法改正でグレーゾーン金利は廃止されましたが、以前にグレーゾーン金利で取引をしていた場合には、過払い金として返還請求できる可能性があります。
利息制限法の上限利率は何パーセントですか?
元金が10万円未満の場合は15%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%です。
なお、一度10万円に達すればその後元本が返済により減っても20%に戻ることはなく、また、一度100万円に達すればその後元本が返済により減っても18%に戻ることはありません。
(遅延利率については上記の1.46倍まで認められていることに注意が必要です)
質問:過払い金は大手消費者金融会社との取引でも発生しますか?
はい、大手の消費者金融でも利息制限法を超える利率で貸し付けていた時期があるので、過払い金が発生していることがあります。当事務所でもこれまでアコム、プロミス、レイク(新生フィナンシャル)、アイフル、CFJ(ディック、アイク、ユニマット)、などの過払い金を回収してきています。
質問:過払い金はカード会社でも発生しますか?
はい、カード会社も諸費者金融も仕組みは同じなので、キャッシング取引があれば、過払い金が発生している可能性があります。実際、当事務所でも、オリコ(オリエントコーポレーション)、ニコス(三菱UFJニコス。元の日本信販)、エポス(元の丸井及びゼロファースト)、クレディセゾン、セディナ(元のOMC,セントラルファイナンス、クオーク。SMBCファイナンスサービスを経て、現在は三井住友カードに合併)、ニッセン、などのカード会社から過払い金を回収した事例が多くあります。
質問:過払い金はショッピング取引でも発生しますか?
いいえ、過払い金はキャッシング取引があった場合しか発生しません。これは、キャッシングについては利息制限法が適用されますが、ショッピングは割賦販売法という別の法律が適用されるので、過払い金返還請求の対象外です。そもそもショッピングの場合は利率がそれほど高くないことがほとんどです。
質問:過払い金はいつ頃借り入れを始めていた場合に発生しますか?
過払い金は比較的古い時期に取引を始めていた場合に発生している可能性があると言えます。すなわち、2010年6月に改正法が施行されてから借り入れをはじめた取引については、通常、過払い金は発生しません。なぜなら、すでにグレーゾーン金利も撤廃されており、利息制限法の上限を超えての取引自体が行われていないからです。
ちなみに、大手の消費者金融やカード会社だと、多くは、2007年には利率を下げています。したがって、大手の消費者金融やカード会社については最初の取引が2007年より前か後かで過払い金の有無を概ね推測することができます。すなわち、それらの業者と2007年頃までに取引を始めていたキャッシングの取引の場合は、過払い金がある可能性がありますが、ただ、業者にもよります。アコム、プロミス、アイフル、など大手消費者金融は2007年の途中に新規貸し付けの利率を下げていますが、中小業者の中には2010年6月の法改正直前までグレーゾーン金利での貸し付けをしていたところもあります。一方、当初から適法利率の業者もあるので、判断が付かない場合は、まずは当事務所までご相談ください。
質問:過払い金は完済する前でも請求できますか?
はい、完済していなくても、引き直し計算(利息制限法の上限利率での再計算)の結果、過払い金の発生が認められれば、過払い金返還請求をすることができます。
なお、引き直し計算の結果、適法利率であることが判明し残高が変わらなかったり、グレーゾーン金利はあったものの残額が減るだけで過払いにはならないこともあります。その場合は、原則として、分割で返済する和解をする(任意整理)ことになります。このように、完済前に過払い金返還請求をしてみようとしても、過払いの状態(引き直し計算の結果債務が消えて逆に返還請求ができる状態)にならないこともあります。その場合には、任意整理として、信用情報に影響が出る恐れがあります。(完済後のご依頼であれば、そういう心配はありません)
もし、依頼前に過払いになるかどうかを確認したい場合は、ご自身で取引履歴を取り寄せて当事務所にご持参いただければ、ご依頼前に計算することが可能です。もちろん、通常は、取引履歴は当事務所が取り寄せるので、ご自身で取り寄せる必要はありませんが、あらかじめ過払い金額の計算をしてほしいという場合は、そういう方法もあります。
質問:最初に借りて少し返した後、また借りてしまったのですが、借り入れと返済を繰り返していた場合も過払い金はありますか?
はい、借り入れと返済を繰り返していた場合、過払い金が発生することはよくあります。そのような使い方の場合、長期間にわたって利用枠の上限に近い残高が残っていることになり、その時期、高い利率(グレーゾーン金利)であったのであれば、多額の過払い金が出る可能性があると思います。
質問:過払い金は今でも請求できますか?
時効にかかっていなければ、請求できます。時効は、原則として完済してから10年(改正前民法適用の場合)です。
ただし、途中でいったん完済している場合には、それ以前の分は別の取引として計算され(分断計算)、途中完済前の取引による過払い金が先に時効になってしまう場合もあります。取引の前後で基本契約が異なる場合は原則として分断計算(例外的に一連となる場合もある)とするのが判例の立場です。基本契約が同じ場合は一連計算としている裁判例が多いと思いますが、空白期間の長さ、カードの返却の有無、分断前の返済方法、などで分断と判断されている場合もあります。
その他、途中で借り入れができない状態になっていた場合には貸付停止以後は各回の返済から時効期間を数えるべきという主張がされる場合があったり、一回払いの繰り返しの場合は各回の返済から時効期間を数えるべきという主張がされることがあるなど、時効に関しては論点があります。
*民法改正により時効の制度にも変更がありましたが、法改正前の債権については従前の例によることになっているので、2024年現在はまだ過払い金の時効に関しては改正前の法律が問題となります。今後、改正法適用の事例が出てくると、時効の主観的起算点がいつであるかが問題になってくると思われます。
*業者が法的整理(破産、民事再生、会社更生)をしていたり、著しく経営状況が良くない場合、には回収できない場合があります。
いずれにせよ、完済から10年経過すればもはや請求できないことは確かであり(かつ、事例により分断計算等によってそれより早く時効になってしまいます)、早めにご相談頂くことが望ましいと思います。
質問:資料が何もなくても過払い金を請求できますか?
はい、問題ありません。弁護士が、消費者金融やカード会社に問い合わせて取引履歴を取り寄せることができます。取り寄せた取引履歴をもとに過払い金の額を計算することが可能です。
なお、取引履歴を取り寄せるためにはどこの業者で借りていたかを教えていただく必要があります。もっとも、「たぶん借りていた」「たしか、〇〇カードだった気がする」というあやふやなご記憶しかない場合でも調査をすることが可能ですので、ご安心ください。
質問 相談は無料ですか?
はい、当事務所では、債務整理や、過払い金に関する相談は何回でも無料です。
質問 完済しているのに弁護士に依頼したことでかえって損をしませんか?
当事務所の場合は、完済後の過払い請求の場合、実際に回収できた過払い金の中から弁護士費用を頂く仕組みなので、それ以上に出費がかさむことはありません。もし、時効などで過払い金を回収できなかったら、弁護士費用もなし、になるので、ご依頼者様が損をすることはありません。
なお、完済かどうかは、業者単位で判断します。例えば、同じカード会社についてキャッシングは完済していてもショッピングに残高があれば、残高がある段階からのご依頼として費用を計算しますので、ご注意ください。
質問 依頼するにはどうすればいいですか?
お電話か電子メールでご予約の上、一度、事務所までご来訪をお願いします。ご来訪の上、弁護士にご相談ください。
質問 自分で消費者金融・カード会社とやり取りする必要はありますか?
いいえ、弁護士が代理人として交渉し、和解書にも代理人として押印しますので、ご本人様は業者とは一切連絡をする必要がありません。また、弁護士に依頼していれば、業者から連絡が来ることもありません。
質問 何回くらい事務所に行けばよいですか?
ご依頼後のやり取りは、電話や郵便、ご希望があれば電子メールで行いますので、ご来訪は一度だけでも大丈夫です。ただ、金額が多い場合や複雑な論点がある場合には、直接ご説明させて頂きたいので、交渉の段階に進んでから再度ご来訪をお願いすることもありますが、その段階については、電話や郵便等のほうが良ければ、ご希望に沿うことも可能です。
質問 依頼から過払い金が戻ってくるまでどれくらいかかりますか?
ご依頼後どれくらいで過払い金が実際に返還されるかは、ケースにより異なります。すなわち、過払い金についてご依頼いただくと、弁護士は業者(消費者金融やカード会社)に受任通知を送り、取引履歴の開示を求めます。取引履歴が来たら利息制限法の上限利率で引き直し計算を行い、過払い金の金額を算出します。その上で、過払い金の返還を具体的に請求して、交渉を行います。そうすると、取引履歴の開示にかかる時間にもよることになりますが、その後の段階、すなわち、交渉を経て和解をしてから返還までの期間も業者により異なります。もちろん、和解の際に過払い金の返還金額と返還日を決めて和解書に記載しますが、その返還までの期間は業者により異なります。結局のところ、交渉で解決する場合、ご依頼から過払い金の入金までは半年から10か月程度のことが多いと思います。
ただ、訴訟をした場合等にさらに時間がかかるケースもあります。そのような場合には、どこまで徹底して進めるか、にもよります。すなわち、訴訟でも比較的早い段階で和解すれば比較的時間がかからないことが多いですが、判決まで進めると時間がかかる傾向はあると思います。それゆえ、場合によっては、金額を重視するか、それとも早期返還を重視するか、をご依頼の弁護士に伝えておいたほうが良いかもしれません。
質問 家族に内緒で返還請求をできますか?
基本的に可能です。過払い金返還請求をしたことが家族に通知されることはありません。
また、当事務所とご本人様のやり取りがご家族にわかってしまうことを避けるため、ご希望があれば当事務所からご本人様宛の郵便は事務所名を書かない封筒で送る、連絡は電話か電子メールで行い書類をお渡ししたいときはご来訪頂く、というような方法でできる限りご家族にわからないように進めることはできます。
質問 過払い金返還について裁判になった場合、自分が出廷する必要はありますか?
いいえ、弁護士が代理人として裁判所に行くので、ご本人様が出廷する必要はありません。(当事者尋問を実施することも過払い金返還請求訴訟では通常ありません)
質問 弁護士と司法書士ではどう違いますか?
弁護士は過払い金の金額にかかわらず業務を行うことができます。一方、司法書士は140万円を超える場合は扱えません。司法書士に依頼して計算の結果140万円を超えていることがわかると、司法書士への依頼を解消(お客様から解任するか司法書士が辞任するか)して、改めて弁護士を探さないといけなくなってしまいます。その点、最初から弁護士に依頼しておけば、金額にかかわらず最後までお任せいただくことができます。
また、弁護士は過払い金返還請求訴訟を行う場合、簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、いずれでも代理人としてご本人様の代わりに裁判所にいくことができますが、司法書士は簡易裁判所でしか代理権がなく、訴訟が地裁や高裁に移ったらご本人様が出廷する必要が出てきてしまいます。
上記のように、過払い金の金額に関係なく扱うことができて、かつ、裁判になった場合も審級にかかわりなく代理人として対応できるのが弁護士に依頼するメリットと言えるでしょう。