1、民法改正で利息はどう変わったか?
民法改正により、民事法定利率は年5%から年3%に下げられました。しかし、附則により、改正前に発生した債権については従前のままとされています。
2、過払い金の利息はどうなるか?
過払い金については、民事法定利率による利息を付けての返還請求が認められるのが原則です。なぜなら、貸金業者は原則として悪意の受益者と推定されるからです。ここでつける利息は、従来、民事法定利率の5%とされてきました。しかし、今回、民法が変わったため、原則として3%になります。
しかし、これまでに発生した分は、附則により、5%のままです。問題は、令和2年3月31日までに過払いの状態になり、その後も取引を続けた場合です。その場合、同日までの分については5%、以後発生した分は3%で計算するべきという考え方もあります。しかし、一方で、同一の取引であれば、5%のままで良いという見解もあります。これについては、まだ裁判所の判例がないので、明確なところはわかりません。