残高がある場合における過払い金のご相談について

1.はじめに

過払い金について、完済してから相談、依頼したほうが良いのかというご質問を受けることがあります。そこで、今日はその疑問にお答えしようと思います。

2.過払い金とは?

過払い金は、払いすぎた利息のことであり、以前にグレーゾーン金利が存在した時期に消費者金融やカード会社等とキャッシングの取引をしていた場合発生していることがあります。2010年6月の法改正後に初めて取引をした場合は通常発生しません。また、大手の消費者金融やカード会社等は2007年から新規契約の利率を利息制限法の範囲に下げている場合が多いので、2007年というのが目安の一つです。それゆえ、大手の消費者金融やカード会社等との取引の場合は、2007年は一つの目安です。

過払い金は、アコム、プロミス、アイフル、レイク、といった消費者金融の他、ニコス、オリコ、セディナ(旧OMC、セントラルファイナンスなど。現SMBCファイナンスサービス)、クレディセゾン、エポス(もとの丸井)などのカード会社との取引でも発生していることがあります。

3.引き直し計算とは?

引き直し計算とは、利息制限法の上限を超える取引があった場合に利息制限法の上限利率で計算しなおすことを言います。利息制限法では元本が10万円未満の場合は20%、10万以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%を超える利率は認められません(通常利率)。そこで、上記の利率で再計算をします。それにより、払い過ぎの利子があることが判明した場合は、それが過払い金となります。

4.残高がある場合

残高がある場合、以前にグレーゾーン金利での取引があった場合に引き直し計算をすると、債務残高が減るが残る場合と、消えてさらに払い過ぎの利子がある場合があります。後者の場合には、過払い金として返還請求を行うことができます。

一方、前者の場合は、残った残高を返済する必要があり、その場合は任意整理として、分割弁済の和解をするのが一般的です。

例えば、もともと名目上50万円の残高があったとして、それが引き直し計算により20万円に減った、という場合は、その20万円を分割で返済する交渉をする必要があり、多くの場合、任意整理として、以後の利息をゼロで和解することができます。

一方、引き直し計算により残債務が消えて、さらに返金を求めることができる場合もあります。この場合は、過払い金返還請求となります。したがって、残債務がある場合でも、計算上過払いになれば、過払い金返還請求はできるということになります。

5.残債務がある場合に過払い金請求をする場合の留意点

上記のように、残債務がある場合でも、計算上過払いになれば、過払い金返還請求が可能です。ただ、通常、引き直し計算は弁護士が案件として受任後に行いますが、それで引き直し計算後も残高が残ることが判明した場合、任意整理となりますので、信用情報機関にその旨の登録がされることになります。もっとも、先にご自身で取引履歴を取り寄せて弁護士に計算を依頼し、その計算結果を見てから依頼するかどうかを決めるという方法もあります。

また、同一の債権者に他に残債務(ショッピングなど)があるときは通常その債務と相殺することになります。

6.過払い金については、早めにご相談を

このように、残高が残っている場合のご依頼の場合、留意するべき点はありますが、一方で完済まで待っていると分断がある場合には分断前の取引による過払い金が時効になる恐れもあり、また、時効については状況により個別の返済により過払い金が発生した時から個別に進行するという扱いになる場合もなくはないので、必ずしも完済から10年は大丈夫とは言い切れず、完済する前に時効になってしまう恐れもあります。それゆえ、過払い金について迷っている方は、まずは、弁護士にご相談ください。

当事務所では、2009年の開設以来、多くの過払い金返還請求案件を扱ってきました。交渉、訴訟とも多くの経験があります。ご自身の取引について、過払い金に関心がある方は、ぜひ、ご相談ください。過払い金については、相談だけなら無料です。また、完済後のご依頼の場合(当該消費者金融・カード会社等について他の取引もなく完全に完済の場合)、弁護士費用は回収した過払い金からお支払いいただく形なので、着手金は必要なく、弁護士費用でかえって損をするということはございません。

ご相談ご希望の方は、まずはお電話か電子メールでご予約の上、立川の当事務所までご来訪ください。平日の他、日曜日も営業しております。また、平日夜のご相談も受け付けているので、ご希望の方は、ご予約の電話かメールの際にお伝えいただければ、と思います。

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