個人の民事再生における最低弁済額

小規模個人再生及び給与所得者等再生では、最低弁済額の定めがあります。債務の総額により異なり、
100万円以下の場合・・債務の全額
100万円を超え500万円以下の場合・・100万円
500万円を超え1500万円以下の場合・・債務額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の場合・・300万円
3000万円を超え5000万円以下の場合・・債務額の10分の1
となっています。(住宅資金特別条項を使う場合における住宅ローンは除く)

ただし、小規模個人再生の場合は、他に清算価値基準も満たす必要があり、給与所得者等再生の場合はさらに可処分所得基準も満たす必要があります。

再生計画案を出す際には必ず上記の基準を満たすようにしなくてはいけません。

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