当初から適法利率の場合の任意整理のメリット
過払い金がない場合、最初から適法利率の場合でも任意整理のメリットはあるでしょうか?
実のところ、その場合でも、メリットはあります。
・将来利息をなくせる
・月々の支払額を和解交渉で決めることができる
点が挙げられます。
例えば、債務残高が300万円の場合、一般的な5年払い(60回分割)で和解ができれば、月々の支払いは月5万円となります。
しかも、それがすべて元金に入っていくので、整理をせずに払っているより早く完済になるはずです。
それゆえ、月々の返済が多くて困っている方にとっては、過払い金がない場合、もともと適法利率で元本の減額が期待できない場合、でも月々の返済額を交渉で決められる点にメリットがあります。
(もともとの返済条件がゆるやかな場合にはメリットになるとも限らないので、個別の案件によることとなります)
参考1:任意整理の分割は何年間まで可能か?
参考2:月々の支払額決定の方法
参考3:一括弁済で減額できるか?
参考4:銀行のカードローンの任意整理