任意整理

 銀行のカードローンの借り入れについて返済が苦しくなった、という方もおられると思います。これについても、任意整理ができるでしょうか?
実は、銀行のカードローンは多くの場合、消費者金融やカード会社が保証会社として付いています。それ故、弁護士介入などで支払いを停止すると、消費者金融やカード会社が代わりに支払い、それらの会社が債権者となります。

したがって、任意整理で実際に交渉する相手は、ほとんどの場合、消費者金融やカード会社ということになり、基本的に、通常と同様に、任意整理を進めることができます。
ただ、銀行の場合は、もともと適法利率なので、元本が減ったり、過払い金が戻ることはありません。

しかし、和解後の利子をなくすことができるという意味では、大きなメリットがあり、やはり、銀行のカードローンについても返済が難しくなったら、まずは任意整理を検討するとよいと思います。

なお、信用金庫の場合も、概ね同様に考えてよいと思いますが、残債務についての時効期間が銀行は5年なのに対して信用金庫は10年と解されています(ただし、借主にとって商行為に当たる場合は5年)ので、時効援用を検討している場合は、注意が必要です。

参考1:任意整理の分割は何年間まで可能か?
参考2:月々の支払額決定の方法
参考3:一括弁済で減額できるか?
参考5:過払い金がなくても任意整理のメリットはあるか?

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