任意整理の際の分割回数の決め方

任意整理の場合、返済期間(分割回数)はどのように決めるのでしょうか?
よく、3年~5年といわれますが、実際のところ、ケースによって異なります。

まず、債権調査(業者から来た取引履歴に基づく適法利率での引き直し計算など)が終わると、弁護士とご依頼者様で面談します(遠方の場合は電話での協議も可能です)。 ここで、ご依頼者様に、ご希望の額をお聞きします。ご依頼者様は、ご自身の家計の状況や、それまでの弁護士費用の分割支払いを行なってみての感覚、今後の仕事や収入の見込み、などをもとに、ご希望を述べて頂ければ、と思います。 弁護士のほうからも、債務額や業者の特徴などを踏まえて、どの程度ならうまくいきそうか、というお話をさせて頂きます。

弁護士は、上記の、ご依頼者様のご希望をもとに、各業者と交渉します。概ね、5年以内なら、問題なく和解できることが多いのですが、業者によっては難航する場合もあります。 また5年を超える分割になる場合は、難しい場合もあります。業者がどの程度の長期分割を認めてくれるかは、各業者合計の債務総額、その業者の債務額、その業者の考え方、これまでその業者を利用していた期間、ご依頼者様の収入や支出、年齢、などさまざまな要素により、異なってきます。なお、ほとんどの業者は将来利息(和解以後の利息)の免除には応じてくれます。

なお、短期での弁済を希望する場合は、業者にとって歓迎すべきことなので、基本的に、応じてくれます。 一括で支払える場合は、業者によっては、債務総額を若干減額してくれる場合もあります。

一括弁済で減額は可能か?←クリックすると別ページに飛びます。

弁護士はこれまでの経験を踏まえつつ、ご依頼者様の希望する毎月の返済額に収まるように、交渉を進めていきます。 (場合によって、特に長期分割のご希望の場合は、交渉してみたがやはり難しい、ということで、ご依頼者様と協議の上、当初希望額を超える額で和解せざるを得ない場合もあります。ただ、できるだけ希望額内に収まるように、さまざまな工夫をさせて頂きます。 例えば、ボーナス払い、や、短期で支払いが終わる業者の後に他の業者の支払額を増額する方式、など、です)

どこまで長期分割が可能か?←クリックすると別ページに飛びます。

基本的に、「返済を2回分以上滞納したら一括請求」という和解になるので(懈怠約款、といいます。なお、1回でも、という場合、等異なる場合もありますので個別には和解書をご確認ください)、ある程度余裕を持った内容で和解をしたほうがよいと思います。臨時出費があって支払えない、というようなことになると、懈怠に触れてしまい、一括請求になりかねないので、あまりぎりぎりの額での和解は望ましくないと考えます。ただ、業者側の都合もあるので、そこは交渉となります。

交渉に際しては、業者から、弁護士に対して、ご依頼者様の家計の状況等についての説明を求められることがあります。その場合は、弁護士がご依頼者様からお聞きして、それを業者に伝える、ことになります。 長期分割を求める場合には、特に、そのような説明を求められることが多くなります。ただ、いずれにせよ、そのようなやり取りを含め、業者との連絡はすべて弁護士を通して行なうこととなり、ご本人様が直接業者とお話される必要はありませんので、ご安心ください。(なお、一部の連絡を事務職員が行なうことはありますが、すべて弁護士の監督の下で行なっています)

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