時効援用とは?
借入(あるいは、クレジットのショッピング利用の残高)が残っていても、長い期間が経過している場合には、時効という制度を利用することで、返済をしなくてもよくなることがあります。
すなわち、消費者金融やカード会社からの借金は、原則として、時効起算点(後述するように、基本的に、一括請求になった時点)から5年で消滅時効にかかります。
なぜなら、それらの業者からの借入の場合は、商法が適用されるからです。
どこから起算するか、というと、基本的には、一括請求になった時点ということになります。
大まかにいうと、本来支払うべき日に支払わないと、契約上、一括請求が可能な状態になり、その日から時効がスタートするので、それから5年で時効が完成する、ということです。 (ただし、契約内容にもよります)
*ただし、訴訟を提起されたり、債務の存在を承認するなどの、時効中断にあたる事由が生じたときは、時効の計算はゼロに戻ってしまいます。判決などの裁判上での確定の場合は、時効が完成するのは、確定から10年間に伸びてしまいます。
時効になっている場合は、援用という行為をすることで、時効であることが確定し、支払う必要がなくなります。
援用というのは、「時効だから支払わない」という意思表示を相手方に対して行なうことを言い、証拠を残すために内容証明郵便で行なうのが望ましいと言えます。
時効援用、を当事務所にご依頼いただくこともできます。
時効援用が必要な理由
時効は、援用するまでは確定しません。それゆえ、援用しないうちに一部を払ってしまったり、裁判を起こされて認めてしまったり(放置した場合を含む)、など、の行為により、時効の利益を得ることができなくなる恐れがあります。実際、貸金業者や債権回収業者等が、時効になっていても訴訟を起こしてくるケースは珍しくありません。
したがって、弁護士に依頼して内容証明郵便で時効を援用しておいたほうが安全だと思います。
時効が確定した場合
時効が確定すると、もはや請求が来なくなります。
時効援用をしようとしたら過払いが見つかる場合も?
時効援用をしようとして調査したところ、過払い金があることが判明する場合もあります。10年以上経過していると過払い金も時効になり回収できませんが、10年経過していない場合は、返還請求をすることができます。実際に、時効援用で債務を消すつもりでご依頼いただいた結果、過払い金が見つかり、返還を受けられたケースもあります。
消費者金融やカード会社からの借入やショッピング利用による債務の時効は商法適用で5年ですが、過払い金返還請求の時効は民法適用で10年なので、そういうこともあるわけです。貸付は業者は商売として行っているから商法適用なのですが、過払い金はグレーゾーン金利ゆえに発生したものであり、商法上の債権ではなく、民法上の不当利得返還請求権だから、民法の時効期間が適用されるわけです。
時効援用の費用
当事務所の場合、時効援用は2社まで3万円と税、以後1社増えるごとに1万円と税、追加、という弁護士報酬となっております。他に、内容証明郵便の実費がかかります。
*過払い金を回収できた場合は、費用体系が異なります。