債務整理における手続き選択について
債務整理には、大きく分けて4種類あります(任意整理、民事再生、自己破産、過払い回収)。その中で、過払い回収は完済後に行なうこともあれば、任意整理・民事再生・自己破産に付随して行なうこともあります。 債務の返済に困っている場合に、選択肢としては、任意整理・民事再生・自己破産、のいずれ、となります。
*時効が成立している場合は、時効援用により解決することができます。
いずれの手続きも生活再建のための手続きであり、状況に応じて選択することが可能です。
では、どの手続きを選ぶかは、どのように考えて決めればよいのでしょうか?
まず、任意整理で無理なく返済できるのであれば、原則として、任意整理を選択するとよいと思われます。 なぜなら、任意整理であれば、住宅ローンやオートローンなどを外して他の業者だけを整理することで、家や車を残しながら債務整理ができますし、裁判所に行ったり書類を提出したりする必要もないからです。
任意整理においては、残高を3年~5年程度で返済していく(グレーゾーン金利での取引があった場合は、その前に利息制限法に基づく引き直し計算を行ないます)のが、一般的です。その際、将来利息はゼロにするのが原則なので、かなり負担が軽くなることが期待されます。
また、返済に問題のない少額の債権者を整理対象から外して自分で返済を続けるということも理論的には可能です(ただ、いずれ法的整理に移行する可能性がある場合は、偏頗弁済とみなされかねないので、要注意です)。
任意整理の場合は、信用情報機関には登録されます(全社過払いになった場合には登録されないか、速やかに消えます)が、破産や再生のように官報に載るということはありません。
一般に、もっとも多く行なわれている債務整理手続きは、任意整理だと思われます。(完済後の過払い回収は、性質が異なるので、除いて考えた場合)
任意整理では返済が難しいけれども、住宅(持ち家)を残したい場合には、民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)という方法があります。民事再生手続きで住宅資金特別条項を定めれば、持ち家を残しつつ、住宅ローン以外の債務を圧縮することができます。住宅がない場合でも、民事再生を利用することは可能で、例えば、任意整理では難しいが少しは返済したい、という方が再生を利用することもあります。また、破産手続きのような国家資格の制限(いわゆる保険の外交員や宅建など)がないという点でもメリットがあります。
一方、返済が難しく、住宅など残したい資産もない場合や資産はあっても失ってもよいという場合は、自己破産という選択肢もあります。 自己破産は免責が認められると、原則として債務がすべて消えます(税金、公的保険料、養育費、などの非免責債権を除く)。反面、資産は自由財産を除いて失うことになる、一部の債権者だけを外すことは基本的にできない、など、デメリットもあります。
ただ、資産については、身の回りの品、99万円以下の現金、20万円以下の預貯金、20万円以下の価値の自動車(ローンがついていない場合)、などは原則としてお手元に残せます(自由財産といいます。価値の基準は裁判所により異なる場合もあります)し、また、破産手続き開始決定後の新得財産については換価されない(つまりは、手続き後に預貯金など資産をつくることは自由)ので、必要以上に恐れることなく検討すると良いと思います。
どの手続きにも、メリットもあれば、デメリットもありますので、家計の状況、債務の額、資産の有無やある場合は種類や価額、今後の収入の見込み、などさまざまな要素を考えて、決定することが望ましいといえます。
なお、どの手続きを選択するかは最終的にはご相談者様の決めることとなりますが、ただ、さまざまな状況を考えて成功の可能性が低い場合には、ご希望の手続きで受任できない場合もあります。それゆえ、相談に対応する弁護士に見解をよく聞いた上で、可能な手続きの中から選択いただければ、と思います。