過払い金を取り戻そう

当事務所では過払い金回収に力を入れています。これまで、過払い回収など、債務整理全般に、多くの実績があります。(債務整理案件全体で、令和6年2月現在、5,000件以上。ただし、過払い回収だけではなく、任意整理、破産、再生等も含めた合計の件数です。また、進行中の案件を含みます)

過払い回収とは?

過払い回収の概要

本来、貸金業者は利息制限法で定められた利率(元本額によって異なる。15%〜20%)を超える利息を取ってはいけません。ところが、以前は、利息制限法の上限金利を超えても、出資法の制限金利である29.2%までは罰則がありませんでした。そこで、多くの業者が29.2%などの高利で貸し出していました。

罰則がないといっても、それは刑事上の話です。民事上は業者は借り手に対して返還義務があるので、払い過ぎた分を取り戻そうというのが、過払い回収です。いいかえると、過払い請求は、借り手にとって、正当な権利なので、遠慮する必要はありません。

利息制限法の利率上限(年率)
元金が10万円未満・・20%
元金が10万円以上100万円未満 18%
元金が100万円以上 15%

一度でも上記に達したら、以後、返済により残高が減っても適法利率はそのままです。 例えば、一度、残高が100万円に達したら、その後返済により100万円未満になっても、利率は15%で計算します。
上記利率を超えている場合、上記利率で計算し直します。それが、過払い請求の際に必要な「引き直し計算」作業です。もちろん、この計算は、ご依頼いただいた場合、当事務所で行います。

手続きの流れ

  1. まず、お電話か電子メールで当事務所にご連絡ください。ご来訪の日時を決定します。
  2. ご予約の日時にご来訪をお願いします。
    事務所では、まず相談シートにご記入いただき、次に弁護士と面談いただきます。
  3. 弁護士との面談で、依頼したいとお考えの場合は、委任契約書や委任状などいくつかの書類にご記入、押印、いただきます。
    その他、身分証(運転免許証など)確認の作業も終われば、依頼完了です。
  4. 弁護士は、消費者金融やカード会社に連絡して、取引履歴を取り寄せます。この作業は、法律事務所から郵便やFAXで受任通知を業者に送ることで行ないます。
  5. 取引履歴が届いたら、事務所にあるコンピューターで、過払い金の額を計算します。1名が入力し、念のため、もう1名がチェックする仕組みになっています。この入力作業は事務員が担当していますが、弁護士も計算結果を確認します。
  6. 計算が終わったら、金額を相手方業者に伝えて、過払い金の返還を請求します。この作業は、まずは郵便やFAXを出すことで行ないますが、その後は電話で行ないます。なお、計算結果は、ご依頼者様にもお伝えします。(ただ、最終的に過払い金がいくら戻ってくるかは、交渉で決まるので、この時点の金額はまだ確定したものではありません)
  7. 業者から来た返答が来たら、弁護士が業者と交渉し、内容をご依頼者様に伝えて、和解をして良いか、再交渉で金額を上げることを希望するか、それとも訴訟で満額を目指すか、というご希望を伺います。
  8. 和解ご希望の場合は弁護士が代理人として和解をし、和解書が作成されるので、和解書をお送りします。一方、訴訟希望の場合は、訴訟に進めますが、多くの場合は、訴訟と並行して交渉をするので、いずれかの時点で和解に至ります。なお、判決まで進めて、回収する場合もあります。訴訟の場合でも法廷に行くのは弁護士だけであり、ご依頼者様に行っていただくということは通常ありません(過払い訴訟で当事者尋問が行われることはまずないです)
  9. 和解内容に応じた金額が、決められた日に、法律事務所の預かり金口座に振り込まれます。なお、訴訟で判決まで至った場合は、判決内容に従って、やはり、預り金口座に振り込まれます(判決後に和解という場合もあり、その場合は和解内容に従って入金されます)。
  10. 預り金口座から、費用を引いた額をご依頼者様にお返しします。通常、口座への送金を行います。
  11. 最後に、清算書(明細書のようなもの)をお送りして、終了となります。

以上の流れの中で、必ずご来訪頂く必要があるのは、最初の相談の時だけです。それ以降は、電話や郵便、電子メールでのやり取りでも可能です。
ご自宅に郵送してほしくないという場合は、局留めにするなど、方法はあります。

完済していても請求できます

完済していても、時効になるまでは請求できます。時効は、原則として、完済から10年です(改正前の民法適用の場合)。ただ、途中完済などにより分断と判断されると、途中完済以前の過払い金が先に時効になることもあるので注意が必要です。
完済から10年、という意味ですが、例えば、昭和60年から平成30年(2018年)まで取引していた場合、時効になるのは令和10年(2028年)です(原則、完済からちょうど10年の日で時効となってしまいます)。
つまり、それまでであれば、特に論点がなければ、この例でいえば、昭和60年までさかのぼって、正しい利率で計算して、過払い金を請求できると言う意味です。

分断の主張に注意!

ただ、途中でいったん完済して、少し間を空けてから借り入れを再開している場合には、「前後を別々に計算すべき。前半分の過払い金は前半取引の終了から10年で時効になる」という主張が業者側からされることがあります。例えば、上記の例でいうと、昭和60年から取引をしていたけれども平成10年にいったん完済して、平成12年から再度借入れていた場合、前後の取引を別々に計算して平成10年までの分は時効ではないか、というのが分断の論点と言われるものです。途中完済がある場合に、一連で計算できるか、分断とされてしまうか、は、ケースに寄ります。空白期間の前後で基本契約が異なると分断計算とされるのが原則ですが、例外的に一連で通ることもあります。一方、基本契約が同じ場合は比較的一連計算が認められる傾向がありますが、空白期間の長さ、カードの再発行の有無、途中完済前にまとめて返済しているかどうか、などいくつかの要素によっては分断計算と判断されるリスクもあります。分断とされるとそれ以前の過払い金が時効の場合はその分が回収できなくなってしまいます。一方、分断でも前半分が時効でなければ、その分の過払い金も返還請求できることになります。それゆえ、できるだけ早めに請求することが望ましいと言えます。

特に、最近は、分断があると、前半の取引は過払い金があるもの、後半はそもそも適法利率で過払い金がない、という事例も多いので、そういう場合は分断前の部分が時効になる前に請求しないと結局過払い金は全く回収できないことになってしまいます。それゆえ、最終の完済から10年ぎりぎりまで待つのではなく、早めにご相談をお勧めします。

途中で残高がゼロになった時期(空白期間)がなく前半の完済と同日に借り入れを再開している場合でも、契約を切り替えて、例えばカードローンから不動産担保ローンに切り替えている場合等に分断計算とされてしまう場合もありますので、油断せずに早めにご相談いただくことが望ましいです。

その他、時効の関係では若干論点(1回払い、時効の個別進行、など)もありますので、なるべく早めにご相談いただければ、と思います。

時効の個別進行という問題があり、途中で貸付停止措置がとられていた場合に以後は各回の返済から10年で時効になるとする主張がされることがあります。業者側の主張が必ず通るわけではありませんが、そういう問題が生じるのを避けるためにも早めにご相談いただくことをお勧めしています。

令和2年4月施行の改正民法だと、消滅時効は権利を行使できるときから10年という期間の他、権利を行使できることを知った時から5年、という期間の経過でも消滅するようになったので注意が必要です。ただ、経過措置があり、改正前の債権や改正前の法律行為を原因とする債権の場合は改正前の時効期間が適用されます。したがって、令和6年の時点では改正法による時効は、実質、まだ問題になりません。なお、改正から5年が経過した令和7年4月以降は問題となりうるので、要注意です。

記録をお持ちでなくても過払い請求できます

契約書、領収書などをお持ちでなくても請求は可能です。
なぜなら、弁護士が業者から取引履歴を取寄せることができるからです。
業者は、法律上開示する義務があるため、弁護士からの請求に対しては、基本的に、取引履歴を送付してきます。
したがって、ご本人様は、特に何もお持ちでなくても問題ありません。

特に古い時期については記録が開示されないこともありますが、その場合でも、開示された部分については請求可能です。

弁護士にお任せいただけます

交渉や、和解書の取り交わしなど面倒な手続きは、すべて弁護士にお任せいただけます。
ご依頼者様は業者とお話しする必要はなく、弁護士からのご報告をお待ちいただければ、その間に回収へ向けて進んでいきます。
ただ、電話などで打ち合わせをさせていただくことはありますので、当事務所からの電話には出て頂く必要があります。もちろん、その時出られなくても折り返し頂ければ問題ありません。
(ご家族に内緒の場合は、携帯電話を連絡先としてご指定頂ければ、と思います。また、固定電話しかない場合でも、ご希望の場合、弁護士と名乗らずに電話してご本人様が出てから初めて名乗る、など、ご家族の方にわからないように配慮させていただきます)

また、過払い回収訴訟でも弁護士が代理人として出廷するので、ご本人様が法廷に行く必要はありません。
この点が司法書士にご依頼の場合と異なり、弁護士にご依頼の場合、裁判所にかかわらず、弁護士がご依頼者様の代理人として出廷いたしますので、ご本人様が出廷する必要はありません(司法書士だと、地裁以上は本人訴訟になってしまいますが、弁護士の場合は、そういう制限がありません)。

法理論的にはこういうこと

過払い請求の仕組みは、法律的には、以下のようなことになります。まず、利息制限法の上限を上回る利息の支払いは民事上、根拠がない支払なので、業者は不当利得(民法703条、704条)を得たということになります。不当利得なので、それで損をした人(つまり、借り手)に返さないといけません。
つまり、「不当利得返還請求権」ということになります。貸金業者が 不当に得た利益を本来のお金の持ち主(借り手側)に返しなさい、ということです。
そして、多くの場合は業者は利息制限法のことを知っていて利子を受け取ったはずなので、「悪意の受益者」ということになり、借り手は、過払い金を返してもらうまでの間の年5%の利子も請求できることになります。(なお、令和2年4月の改正民法適用の場合については、3%となります)

最高裁判例で、過払金には原則として年5%(改正法では3%)の利息が付されることになっています。ただし、稀ですが、ケースによっては、一部または全部が付かないこともあり得ます。

過払い請求の手続きはこのように進む

具体的に、どのようにして過払い金を交渉するのか、簡単に手順を示すと下記のようになります。

まず、弁護士は業者に対して取引履歴の開示を要求します。業者は貸金業法に基づき開示する義務があるので、たいていは開示してきます。ただし、取引期間が非常に長い(たとえば昭和時代から取引がある場合)のような場合には、業者にも最初のほうの履歴がない(として開示されない)場合もあり、その場合は推定で計算するしかありません。

取引履歴を受け取った弁護士は、パソコンを使って、過払い金の額を計算します。

実際のデータ入力は事務職員が行ない、弁護士は結果を確認をします。

過払い金の額が確定すると、今度は業者と交渉します。ここで業者が素直に和解に応じてくれば、あとは和解書を取り交わし、振り込んでもらうだけです。具体的には、弁護士と業者で金額や返金日を記載した和解書を取り交わし、双方押印の上、ご依頼者様には郵送等でお渡しします。和解書の押印は弁護士が職印で行いますので、ご本人様にしていただく必要はありません。その後、業者が弁護士法人の預かり口座に入金してくるので、そこから弁護士費用を頂き、残りを返金させていただく、という形になります。

しかし、業者が計算方法の食い違い(過払い金への利息の付加、一連充当計算か分断計算か、遅延利率の適用、他)などを理由に充分な額での返還に応じないこともあります。また、古い履歴がなくて開示されなかった場合は、その部分については推定で請求することになりますが、この場合は裁判を起こさないと充分な額での返還を得られないケースが多いようです。

また、経営上の都合で、本来の金額よりかなり低い額での提案をしてくるケースもあります。

業者が充分な金額での和解に応じてこなかった場合は、不当利得返還請求の訴訟(過払い金返還訴訟)を起こして回収する場合があります。

訴訟を起こすと、最初の期日に原告側(借り手)は訴訟を陳述し、被告(貸金業者)は答弁書を陳述します)。次の期日には原告が被告に反論する書面を出し、その次の期日には被告がさらに主張を出し、という形で訴訟は続いていきますが、途中で和解になる場合も多々あります。

そして、和解や勝訴判決を得られれば、あとはお金を振り込んでもらって終わりです。裁判に勝ったのに払ってもらえない場合は、強制執行をすることができます。
(ただ、業者の経営状況がきわめて悪いと、業者の銀行口座にもお金がなくて回収できない可能性は否定できません。)

ちなみに、民事の訴訟ですから、ご本人様は出廷する必要はありません。法廷への出廷、陳述等は、代理人である弁護士が行いますので、ご安心ください。

一般の民事訴訟ですと、原告本人が証人的な意味で出廷していただくケースがありますが(当事者尋問)、過払い訴訟の場合は、まずありません。

このように、実際の交渉や訴訟の場では、様々な法的な議論がなされて進んでいきますが、ご依頼者様にはできる限りわかりやすく説明して、状況をお伝えしつつ、進めてまいりますので、ご安心ください。業者との交渉は弁護士が代理人として行うので、ご依頼者様は弁護士からの説明を受けて、「和解をする(この金額と返還時期で良い)」「もう少し交渉してほしい」「これは納得がいかないから訴訟にしてほしい」などご希望をお伝えいただくだけで大丈夫です。

その他、手続き的なご連絡をすることがあるので、ご依頼後は、連絡が取れるようにしておいて頂く必要があります。(すぐに電話に出られない場合は、折り返しを頂ければ大丈夫です。また、メールでの連絡希望にも対応しております)

破産や再生の時も過払い金は回収できる

なお、過払い回収はほかの手続きと同時に行なう場合もあります。もっとも、一般的なのは、任意整理と同時に(あるいは任意整理の一環として)行う場合です。
 すなわち、利息制限法に基づく引きなおしをしたにもかかわらず残額が残った業者に関しては任意整理をして分割で返していく、過払いになっていることが判明した業者に対しては過払い金の返還を請求する、という方法です。(任意整理の返済期間は、残額や支払い能力により決めます。3年~5年は目安です)残高がある業者についても同時に債務整理をすることで、債務の問題について解決して、家計を改善できる可能性が高くなります。

 また、破産や民事再生と同時に行うことも可能(破産や再生の場合は、過払い金についても必ず回収します)ですが、破産の場合は、申し立て前に取り戻したとしても、その過払い金を納税や公的保険料の支払い、弁護士費用等に充てることは可能ですが、不可欠の出費として認められるもの以外に使うことはできず、破産管財人に引き継がないといけません(ただし、自由財産拡張が認められて手元に残せる場合もあります)。もっとも、破産をするつもりで債務整理を始めても、過払い金が多く出たために、破産をせずに済んだケースは多くあります。

 民事再生の場合は、基本的に手元に残せますが、清算価値に算入されうることには注意が必要でしょう。

全社完済後の御依頼の場合は弁護士費用で持ち出しにはなりません

当事務所の場合、完済している業者からの過払い回収については、回収できた中からのみ弁護士費用を頂きます。それゆえ、すでに完済している業者に対する過払い返還請求をご依頼の場合、ご依頼者様が弁護士費用で損をするということはございません。それゆえ、「すでに全社完済しているけど費用をかけて回収するのは、うまくいかなかったときに余計なお金を使うだけでは?」という御心配は必要ありません。(なお、訴訟をした場合の実費はご依頼者様負担になりますが、通常は過払い金を回収後にその中から清算となります。回収できない恐れがある場合は訴訟を行わないこととすれば発生しません)

もちろん、取引中にご依頼いただいても、メリットが大きい場合が多いので、まずはご相談ください

*完済かどうかは業者ごとに判断しますので、例えば貸金取引は完済でもショッピング分が残っている場合は、残高ありからのご依頼となります。

当事務所の過払い金回収交渉の方針について

当事務所は業者から引き直し済みと称する履歴が送られてきても、安易に信用しません。こちらのコンピューターで計算し直して、 間違いがないか、チェックしています。

当事務所では取引履歴の開示を受けると必ずコンピューターで計算して、さらにチェックを行い、その結果に基づいて交渉します。また、必要に応じて弁護士が直接業者に電話して交渉します。どの案件でも、依頼者のために、しっかり交渉します。必要に応じて、訴訟を行なうこともあります。そのようにして、できる限り、しっかりと回収する方針です。
なお、業者の経営状況等により額より期間を重視したほうがよいと思われる場合等は、ご依頼者様の了承を得たうえで、それなりに減額したうえでの和解を行なうこともあります。

立川の過払い請求なら多摩中央法律事務所へ

当事務所は立川、八王子、国立、国分寺、昭島、青梅、武蔵村山、所沢、ふじみ野など近隣の多くの地域からご相談を受けてきました。当事務所がある立川の方の他、周辺地域の方、遠方の方もご遠慮なくご相談ください。これまでも、相模原などの方からもご相談いただいています。お近くの方はもちろん、多少遠方からでもご相談ください。

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