こんな時どうする?
借金関係
「業者の取り立てが大変」
弁護士に債務整理をご依頼いただき、弁護士が金融業者に介入通知(受任通知)を送れば、取り立てはとまります。なぜなら、弁護士が介入した場合には、金融業者は本人に対する取り立てをしてはいけないことになっているからです(貸金業法)。
なお、ご依頼の際には、破産、民事再生、任意整理のどれかを選択することになります(時効援用で解決できる場合もあります)。また、それらをご依頼の場合でも、引き直し計算により過払い金が発生していることがわかり過払い金の回収で解決できることもあります。
※ここで書いているのは全て一般論です。個別の事例によって、望ましい対応は変わります。弁護士に相談せずに実行に移した結果損害や不利益を被っても責任は負えませんので、ご注意ください。