こんな時どうする?
借金関係
「目前に迫った返済日にお金がない」
弁護士に債務整理を依頼すると、しばらく返済を止めることができます。依頼していただければ、弁護士はただちに受任通知を業者に送付します。これによって、業者は債務者本人に接触することが禁止されますので、債務者の方はしばらく返さなくても安心です。ただ、ご依頼の際には、任意整理、民事再生、破産の中からどれかを選択していただき(場合により時効援用で解決できることもあります)、手続きを進める必要があります。
なぜなら、返済の停止はあくまで何らかの債務整理手続きをするためのものだからです。
なお、債務整理をご依頼の場合、利息制限法の上限利率を越える取引があった場合には、法律上認められる利率で引き直し計算をして過払い金が出れば、返還請求をすることとなります。
※ここで書いているのは全て一般論です。個別の事例によって、望ましい対応は変わります。弁護士に相談せずに実行に移した結果損害や不利益を被っても責任は負えませんので、ご注意ください。