さいたま地方裁判所川越支部における民事再生について
ここでは、さいたま地方裁判所川越支部における個人の民事再生手続き(小規模個人再生、給与所得者等再生)について、解説させて頂きます。
1、個人の民事再生手続きとは何か?
個人の民事再生手続きには2種類あり、一つが小規模個人再生、もう一つが給与所得者等再生です。いずれも債務を大幅に減らして、3年ないし5年で返済する仕組みです。具体的には、住宅ローン以外の債務を以下のように大幅に減額することができる仕組みです。
任意整理と異なり過払い等がなくても元本を大きく減らすことができること、一方で破産と異なり持ち家を残す手続きがあること、から、住宅をお持ちで、カードローンなどの債務が膨らんでしまった方に注目されている手続きです。なお、住宅がない場合でも民事再生を行うことはできます。破産による資格制限を回避するため、という場合や、一定額は返済したいということで再生を選ぶ方もおられます。
では、再生では、どれくらい債務を減らせるのでしょうか? 以下に、その基準を示します。
元の債務額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円~500万円 | 100万円 |
500万円~1500万円 | 5分の1 |
1500万円~3000万円 | 300万円 |
3000万円~5000万円 | 10分の1 |
ただし、これは最低弁済額基準と呼ばれるものであり、これ以外に、清算価値基準を満たす必要があります。清算価値基準というのは、仮に破産手続きを取った場合に換価される資産がどれだけあるか、ということであり、簡単に言えば、持っている財産の額ということになります。例えば、住宅(ただし住宅ローン分の残高を差し引く)、退職金(通常8分の1で計算。退職が具体化していると4分の1)、99万円以上の現金、20万円以上の預貯金、20万円以上の保険の解約返戻金、20万円以上の価値の自動車、相続財産(未分割の場合は法定相続分に相当する額)など。
もっとも、破産をしても手元に残せる額(自由財産となるもの)は含まれず、後述しますが、その解釈により、同じ資産を保有していても裁判所によって計算が異なる場合があります。
この他、給与所得者等再生だと、可処分所得基準も満たす必要があります。可処分所得基準というのは、2年間の可処分所得の額を下回る弁済額を設定した返済計画案は認められないとする基準であり、ある程度以上収入が多い場合は返済総額をあまり減らせないということになります(ただし、扶養家族がいる場合は、計算上一定額が控除されるので、影響を軽減できます)。
ただ、小規模個人再生には、債権者数の半分以上または債権額の過半数で異議を出されると再生計画案が不許可になってしまうというリスクがあり、それを回避するために給与所得者等再生が選択される場合があります。もっとも、実際に債権者の異議が出るのは稀ではあります。
2、民事再生手続きの流れと川越支部の特徴
民事再生手続きをご依頼いただくと、依頼→資料の収集と費用の積み立て→裁判所に申立て→開始決定→債権認否→再生計画案提出→再生計画案認可・確定→再生計画案に基づく弁済開始 という流れで進んでいきます(順調に進んだ場合)。
ここで、依頼から裁判所への申立てまでにかかる期間は、費用の積み立てのスピードに寄るので、まちまちです。数か月程度のことが多いでしょう。申立ててからは、裁判所のスケジュールに従って進んでいくので、ある程度期間は定まっています。申立てから、開始決定が出るまでは1か月程度、その後6か月程度で再生計画案認可まで至る場合が多いです。また、申立てから認可決定までの数か月、履行テストとして、実際に返済するのと同じ額を振り込む必要があります。その振込先は再生委員が選任される場合は再生委員の口座、選任されない場合は代理人弁護士の預り金口座、となります。再生委員の口座に振り込む場合は、そのうち一定額は再生委員の報酬となり、残りは手続き終了時に返金されます。
ここで、再生委員というのは、民事再生手続きにおいて裁判官を補佐するために選任される専門家であり、基本的には裁判所の名簿に掲載された弁護士が行います。もちろん、申立代理人とは別の弁護士です。
東京地裁では、申立てを行うと再生委員が選任され、債務者は再生委員と面談を行います。再生委員は事情を聞いた上で必要な補正(資料の追加など)を求めてくるので、債務者及び代理人は、それに従って追加書類の提出などを行います。そうして、再生委員がこの案件は再生に適していると考えると、開始相当の意見書を裁判所に提出し、それを受けて裁判所は開始決定を出すというのが大まかな流れになります。再生委員は、その後も、認可決定まで関与します。すなわち、再生計画案の提出の際にも事前に確認をし、申立代理人に対して意見を述べ、申立代理人はそれに従って再生計画案を修正して提出するなどの措置を行います。
これに対して、さいたま地裁川越支部では、基本的に再生委員は選任されません。したがって、債務者及びその代理人は裁判所とやりとりすることになります。代理人弁護士が付いている場合は、基本的に代理人が裁判所とのやり取りを代理するので、債務者本人が裁判所とやり取りすることは基本的にありません。
再生委員が選任されないことについて、特にデメリットはないと考えられます。一方再生委員の報酬を支払う必要がない点はメリットでしょう(東京地裁だと再生委員の報酬は基本、15万円です)。なお、川越支部でも複雑な案件では再生委員が選任される場合があります。
3、清算価値の算出方法における川越支部の特徴
東京地裁では、清算価値の計算において、「20万円以上の預貯金がある場合は、その全額。20万円以上の解約返戻金がある場合はその全額」というように、換価対象の資産を合計していき、清算価値を出します。ここで、自由財産の範囲は、上記のように個別の財産ごとに検討し、それぞれの財産についての自由財産の範囲に収まるかが判断基準です。
一方、さいたま地裁川越支部では、各種の財産について合計した後、99万円まで控除できる扱いになっています(ただし、住宅の価値、など控除を認められない項目もあります)。
その結果、状況によっては、さいたま地裁川越支部の方式のほうが、清算価値が低く算出される場合もあります。清算価値基準の場合、清算価値が低いほうが返済額は低くなるので、債務者にとっては助かる話でしょう。
4、民事再生の相談
当事務所では、多くの民事再生案件を扱ってきました。住宅のある場合、ない場合、いずれも扱っており、また、小規模個人再生、給与所得者等再生、いずれについても取り扱い経験があります。民事再生を考えているというかたは、ぜひ、一度ご相談に来てください。