所沢から近いエリアの裁判所について

ここでは、所沢から近いエリアにある裁判所について、アクセス等について、簡単な解説をさせて頂きます。

さいたま地方裁判所川越支部

さいたま地方裁判所川越支部は、西武鉄道新宿線の終点である本川越駅から比較的近いです。ただ、歩くと20分くらいはかかるので、バスの利用が便利です。本川越駅から東武バスに乗って、「裁判所前」バス停で降りると、すぐそこです。

なお、バスは東武鉄道・JRの川越駅から本川越駅を通って裁判所前方面に向かうので、川越駅からも同じバスに乗れます。(川越駅-本川越駅の分、時間はかかりますが)

川越市役所から徒歩数分の場所で、バスだと市役所前の次が裁判所前です。

さいたま家庭裁判所川越支部

さいたま家庭裁判所川越支部も上記の地裁川越支部と同じ建物にあります。家事調停は弁護士に依頼しても本人も出席するのが原則なので、家裁に行く用事がある方は多いと思います。

上記のように駅からバスなので、交通事情による遅れも考えれば早めに行った方が安心ですが、一方、他の当事者と会わないように裁判所があらかじめ開始時刻を調整してくれている場合もあるので(例えば、申立人は10時に呼出し、相手方は10時30分に呼出し、など)、早く行き過ぎて他の当事者と遭遇してしまうというようなことがないか、(他の当事者と会いたくない場合は)気を付けたほうが良いでしょう。

なお、駐車場はありますが、大きくはないので、満車の場合もあると思います。

川越簡易裁判所

川越簡易裁判所も上記の地裁川越支部と同じ建物にあります。

所沢簡易裁判所

西武新宿線航空公園駅から徒歩12分程度のところにあります。

所沢駅からだと隣の駅(本川越方面)になります。

飯能簡易裁判所

西武秩父線・JR八高線の東飯能駅から徒歩10分程度です。

東京地方裁判所立川支部

多摩モノレール高松駅から徒歩5分程度で着きます。所沢駅から行く場合は、西武鉄道新宿線(西武新宿方面)に乗り、東村山・小川・玉川上水と乗り換えると良いでしょう。

なお、裁判や調停を起こすときにどの裁判所で行うことができるかは、手続きの種類、および民事事件だと事物管轄と土地管轄により決まります。

代表的なところだと

  • 離婚調停・・相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 遺産分割調停・・相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 自己破産・・申立人の住所地を管轄する地方裁判所
  • 民事再生・・申立人の住所地を管轄する地方裁判所
  • 過払い金返還請求・・140万円を超える場合は原告の住所地を管轄する地方裁判所及び被告の住所地(本社所在地)を管轄する地方裁判所
    140万円以下の場合は、原告の住所地を管轄する簡易裁判所及び被告の住所地(本社所在地)を管轄する簡易裁判所

などとなっています。

民事訴訟の場合、原則は被告の住所地を管轄する裁判所なのですが(裁判所法4条)、不動産事件、不法行為に基づく損害賠償請求事件、手形・小切手訴訟、など様々な類型について特則が定められています(同第5条)。

ここで、「住所地」は原則として実際の生活の本拠がある場所をいうのであり、住民票の所在地と一致しない場合もあるので、注意が必要です。

以上は原則であり、合意による管轄(同11条)、など例外もあります。

必ずしも、お住まいの場所の近くの裁判所でできるとは限らない点に注意が必要です。また、管轄は、「どこの弁護士に頼むか」ではなく、「本人の住所地や、事件の性質」で決まります。そこで、例えば、東京都東村山市にお住まいの方が所沢の法律事務所に民事再生手続きを依頼した場合、住所地が東京の多摩エリアなので、原則、東京地方裁判所立川支部に申し立てることになります。(埼玉の弁護士だからといって埼玉の裁判所ということにはなりません)

管轄については、ご依頼の弁護士に確認頂ければ、と思います。

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