任意整理の基本的な返済方法

任意整理の特徴

任意整理は、弁護士が消費者金融やカード会社等と交渉して返済条件を緩和してもらう方法を言います。

メリットは
1、利息制限法を超える金利での取引があった場合は遡って適法利率で引き直し計算をすることができる
2、和解後の利率がゼロになる
3、月々の返済額を交渉で決めることができる
ということが挙げられます。1の結果、過払いが明らかになれば過払い金の返還請求を行います。

では、残高が残った場合、どのようにして返済していくのでしょうか?
まず、1の結果判明した正しい残高に基づいて返済します。もっとも、最初から適法利率の場合、1のプロセスを経ても金額は変わりません。それゆえ、重要なのは、2と3です。
 まず、ほとんどの消費者金融、カード会社、は和解後の利息をなくすことに応じてくれます。それにより、返済をした分だけ債務残高が減っていくことになり、生活再建が見えてきます。また、3も重要で、月々の返済額を減らすことで家計の黒字化を達成することができます。逆に、それでも黒字にならない場合は、任意整理は難しく、民事再生や自己破産などを検討する必要があります。

弁済期間(分割の回数)

 将来の利子がなくなるので、長期の方が月々の返済額が減って債務者から見れば楽になるのですが、逆に債権者から見れば期間が長すぎると全額を返してもらうまで時間がかかるというデメリットになるので、通常は5年程度まで、という消費者金融やカード会社が多いです。ただ、状況によっては6年か7年程度まで認めてくれる業者や、さらに長期を認めてくれる業者もありますが、多くの業者は5年程度までなので、一般には、それくらいを目安に考えると良いでしょう。
(ただし、それより長期分割での交渉に成功した例も多いので、5年では厳しいという方もご相談ください)

もっとも、むやみに長くすればよいというものでもなく、確実に支払える範囲で決めれば問題ありません。多くの場合2回分の滞納で一括弁済になるという和解になるので、遅れることは避けるべきであり、そういう意味では、若干余裕を持った金額にした方が良いのも事実です。そのような観点から、家計の状況等をお聞きしつつ、月々合計いくらでの支払いを希望するか、ということをご依頼者様にお聞きして、提案内容を決め、交渉を進めていきます。

返済の方法

和解ができれば、あとは和解書の内容に従って返済をしていただきます。基本的に、ご本人様から、各債権者の口座に送金していただく形になりますが、ご希望があれば事務所を経由することも可能です。ただし、事務所経由の場合は別途手数料が必要です。

弁護士費用の支払いと業者への支払い

ところで、弁護士費用も払わないといけないし、業者への返済もしないといけない、ので負担が重いと思う方もおられるかもしれません。しかし、基本的に、時期が重ならないように調整します。すなわち、弁護士にご依頼いただくと、業者への返済を止めます。そして、基本的に数か月程度で弁護士費用を支払っていただき、その後に業者への支払いが始まるという形にします。もっとも、一部時期が重なる場合もないわけではないですが、その場合は金額を調整する等して、月々の負担が過大にならないように工夫します。なお、弁護士費用の支払額ですが、「いずれ業者に支払ことになるであろう額」を目安にします。例えば、債務総額が300万円で、引き直し計算による減額が見込まれない場合、60回払いを前提に月5万、という計算ができます。いずれ業者に月5万円払うのであれば、弁護士費用を払っている時期(基本的に業者には支払いを待ってもらっている)にも5万円可能であろう、というように考えます。このように、弁護士費用支払いの時期と業者への支払いの時期は基本的に重なりませんので、ご安心ください。

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